※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。
2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。
なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。
※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。
経営者や役員など、企業経営で重要な役割を担う人物が病気やケガあるいは死亡した場合、企業に与える影響は多大で、経営そのものが不安定になり事業存続さえ難しくなる可能性があります。
そうした危機に備えるための保険が「経営者保険」。そんな経営者保険は大きく分けると2つのタイプがあります。
1つは医療保険やガン保険、養老保険などの人的リスクに備えた「生命保険型」で、もう1つは事業活動を通じて損害を受けたり損害を与えたりした場合に備える「損害保険型」です。
今回はその2つのタイプのなかで、特に経営者、企業にとってメリットの大きい5種類の保険について詳しく解説します。
あなたは加入済み?経営者保険の基本とは
経営者保険は、企業の代表者が死亡したり病気やケガを負ったりした場合の人的なリスクに備えるものと、企業の活動によって生まれる損失を補てんすることを目的としています。
企業にとって、どちらも経営や事業継続を困難にする要因であるため、保険も含めた準備が欠かせません。
経営者保険に加入する主な要因のひとつは、経営者が死亡した際の企業側のリスクをカバーすることでしょう。
経営者遺族に対する生活保障や後継者への事業の引き継ぎ、事業再建までの必要資金を保険で補うわけです。
経営者の退職金として保険を利用するケースもあります。経営者は、一般の従業員と同じ退職機制度は適用されません。
「役員退職慰労金」を企業から受け取ることは可能であるものの、これには財源が必要になります。
経営者保険に加入していれば、退職時に保険が満期になるように設定、あるいは退職時に保険を解約することで、退職慰労金の財源を確保することができる可能性があります。
また、中小企業においては一般の従業員への退職金についても、こうした経営者保険を財源にする方法もあります。
内部留保のみで退職金を用意するのが難しい企業にとって、保険の解約返戻金を退職金の財源に充てるという方法は検討する価値があるでしょう。
経営者や役員といった企業経営における重要な役割を担う人物が病気やケガで入院・長期療養を必要とする場合、企業が大きな損害を受けるリスクがあります。
病気やケガで入院・療養する本人にとっても、経営者保険への加入は大きな保障になるでしょう。
ガン治療などで保険適用外の治療を受ける場合など、多額の医療費が求められる場合もあるからです。
企業の経営において、不慮の損害が生まれる状況はめずらしくありません。たとえば、取引先の倒産で売掛金などの債権が回収不可能になる可能性もあるからです。
さらに、事業が好調な場面でも突発的な資金難が生まれる場合もあります。大口の取引受注などで設備投資が増えたり人員増員が必要になったりすれば、一時的に手元の資金が不足するケースもあるでしょう。
そうした場合、保険に加入していれば、解約返戻金によって危機を回避するという選択肢がとれるわけです。経営者保険のなかには、直接企業の損失を補ってくれるものもあります。
火災や自然災害などの休業補償をしてくれる保険であれば、従業員の生活保障や事業再開のための財源にすることができるでしょう。
企業経営においては、顧客や取引先から訴訟を起こされるという事態も想定されます。
そうした訴訟リスクをカバーしてくれる保険もあるため、経営者保険への加入は企業を守るために重要となります。
2つのタイプの保険があることをお話してきましたが、次で具体的にどのような経営者保険があるのかチェックしていきましょう。
経営者が考えておきたい保険は5種類
経営者保険にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると「生命保険型」と「損害保険型」の2タイプです。
生命保険型には、主に「死亡保険」「医療保険」「ガン保険」「養老保険」といった種類があります。経営者や役員の死亡に備えたり、役員や従業員の死亡退職金の財源にしたりすることができます。
ほかにも、ガンなどの重大な疾病やケガによる入院や療養のための備えとしての経営者保険もあり、さまざまな人的リスクに備えることが可能です。
死亡時の保障が手厚いものであれば、死亡退職金などに充てることもできます。
生命保険型の経営者保険は、事業引き継ぎや立て直しの資金にする目的で利用させる場合も少なくありません。
株式会社では、事業の引き継ぎにあたり後継者への株式相続や買い取りが必要だからです。個人事業主でも、事業の立て直しにかかる費用や時間がかかるため、どうしても資金が必要になります。
生命保険型では、経営者が死亡または高度障害などで事業の引き継ぎを行わなければいけない場面でも役立つわけです。また、生命保険型には掛け捨てではなく、積立としての性質を持つものもあります。
退職時に満期を向かえるような保険であれば、通常の退職慰労金の財源にすることもできるでしょう。
損害保険型の経営者保険には主に2種類あり、経営者自身の財産あるいは会社の財産に損害があったときの備える「損害の補償」と、顧客や取引先などに損害を与えてしまった場合の「損害賠償補償」です。
中小企業の場合、経営者が個人的な財産を企業の経営のために費やしている場合も少なくないため、経営者自身の生活保障も含めて保険でカバーしておけば安心できます。
また、企業経営において、顧客や取引先から賠償責任を問われる可能性は否定できません。
そうした場合、自社の内部留保だけでは足りなくなると破産の危機に追い込まれてしまうでしょう。損害賠償保険には、そうした賠償金を補償してくれるものもあります。
貨物・運送における物品破損のリスク、突発的な悪天候などによる予定変更などから発生する損害などをカバーしてくれる保険もあるため、損害賠償保険型の経営者保険が経営そのものを安定化してくれる場合もあります。
では、生命保険型3つ、損害保険型の経営者保険を2つご紹介していきます。
ケガや病気に備える「医療保険」
経営者保険における医療保険は、基本的に個人向けのものと保障内容は同じです。
医療保険には、主に終身医療保険と定期医療保険の2つがあります。経営者には終身医療保険、従業員には定期医療保険という使い分けをする方もいます。
また、終身であっても定期であっても、掛け金全額を損金として計上できるため、副次的な効果として税制上のメリットになるというのもポイントです。終身医療保険と定期医療保険を比べた場合、保険料は終身のほうが割高になります。
これは終身医療保険が老後に病気・ケガのリスクが急激に上昇することも計算に入れて保険料を決めているからです。
あくまで企業に務めているあいだの保障だけが求められる従業員には、終身ではなく定期医療保険をかけるほうがいいでしょう。
保険料のことだけを考えるなら、経営者でも同じことが言えるかもしれません。しかし、経営者の場合は保険そのものを退職金として現物支給するという方法が利用できます。
一般の従業員のような退職金制度が適用されない経営者・役員であれば、終身医療保険を個人名義に変更することで、退職金の代わりに支給する方法が選択できるわけです。
これは従業員にも適用可能ではありますが、途中で転職・退職する可能性が役員などよりもずっと高いため、現実的には厳しいところがあります。
ただし、家族経営で従業員も家族が占めているような場合なら、ひとつの選択肢になるかもしれません。
仕事上の保障と退職金としての役割の両方を担うものとして、医療保険を活用することを検討してみるといいでしょう。
関連:法人向け医療保険の保障内容と名義変更によるメリットを徹底解説!
日本人に最も多い病気に備える「ガン保険」
もしも、経営者がガンの長期治療を必要とする状況になった場合、金銭的・肉体的な負担はとても大きなものになるでしょう。
法人向けのガン保険は、そうしたリスクに備えるためのものです。
法人向けガン保険には、解約返戻金ありの終身タイプのガン保険もあります。解約返戻金があるため、何らかの理由で手元に資金が必要となった場合でも、保険を解約すれば一定のお金が戻るという安心があります。
解約返戻金は保険料総額の80%~90%程度が相場です。
ガン保険はそもそもガン治療に備えるものであるため、加入基準が緩和されているものが多いところもポイントでしょう。
そのうえ解約返戻金がある保険には、掛け金の2分の1が損金扱いになるというのは大きなメリットかもしれません。
解約返戻金は退職金の財源にもできますから、活用する価値は十分にあるでしょう。
貯蓄をするなら「養老保険」
養老保険は生命保険の一種であるものの、特に貯蓄性の高いというポイントがあります。
満期保険金があるため、保険期間中に保険を利用することがなくても、満期保険金を受け取ることができます。
また、契約期間に被保険者が亡くなった場合、満期保険金と同額の保険金を受け取ることが可能です。
そのため、経営者や役員の死亡に備えた保険としてだけではなく、満期で退職を迎えた際の退職慰労金の財源として充当することもできます。
保険期間は商品によりますが5年や10年、30年といった期間で決めることもできますし、55歳や65歳を満期とした年齢で区切ることも可能です。
養老保険の保険料には、満期保険金用の積立部分があるため、途中解約時には返戻金を受け取ることもできます。
条件によりますが、保険料の2分の1のみ損金扱いになる場合があります。さらに、積立としての役割があるため、保険の内容によっては事業資金の貸付を受けられる場合もあります。
解約返戻金を担保に、短期間で貸付を受けられる可能性があるため、もしもの備えとしても役立つでしょう。
損害リスクに備える「損害の補償」
企業の経営や事業活動を安定して続けていくためには、事故や災害などを含め突発的な経営リスクに備えておく必要があります。
損害の補償となる保険は種類がさまざまで、経営に関わるリスクの数だけあるといってもいいでしょう。また、名称や内容も保険会社によってさまざまです。
主なものでは「火災保険」「地震保険」「盗難保険」「休業補償保険」「機械保険」などがあります。事故や災害時に休業補償保険などで個別に補償してくれるものもあれば、総合タイプのように、複数のリスクを包括的にカバーしてくれるものもあります。
損害の補償は多いほどいいですが、すべてのリスクに備えようとすれば、それだけ多くの保険料が必要になるでしょう。企業によって、火災リスクなどが高い業種もあれば、機械の破損などの危険性が大きなものもあるはずです。
適切な内容の保険を選ぶことが、コストと補償のバランスを取るうえで重要になるでしょう。
賠償リスクに備える「損害賠償補償」
企業のリスクというのは、自社の財産に損害が出るケースばかりではありません。
企業活動を通じて、顧客や取引先に対して損害を与えてしまったりトラブルを引き起こしてしまったりする場合もあります。そうした状況に対応するための保険が損害賠償保険です。
たとえば、自社製品が原因で顧客や取引先に損害を与えた場合、賠償金を求められる可能性があります。
しかし、賠償金というのは常に企業が支払える額に留まるとは限りません。だからこそ、賠償金の補償をしてくれる保険が役立つわけです。
また、賠償金だけではなく、訴訟などを起こされた際の弁護士費用などを補てんしてくれる保険もあります。
損害賠償保険は保険会社によってさまざまな種類があるだけではなく、業界ごとに特化した保険などもあるため、幅広い商品から選ぶことができるでしょう。
一例としては、事業活動を通じて第三者(人・物)に対して損害を追わせた場合の賠償責任をカバーしてくれる「企業総合賠償責任保険」や、会社が保有する個人情報が漏えいしてしまった場合の損害賠償を補償する「個人情報漏えい保険」などがあります。
どの業種にも共通するリスクをカバーする保険から、特定の業種の補償に特化したものまでさまざまなものがあるものです。
企業によって、抱える賠償リスクは違いますから、自社に合った保険を選ぶことをおすすめします。
経営者保険はどれが必要か見極めが重要
企業が事業活動を行ううえでは、経営者の死亡や取引先からの損害賠償など、さまざまなリスクがあります。
企業の内部留保だけですべてに備えるのは無理があるため、あらかじめ経営者保険に加入しておくことが大切。
ただ、事業活動や潜在的な経営リスクは企業によって異なるため、ほかの企業の導入例を真似するだけでは本当の意味で役立つ保険とは言えないでしょう。
自社の経営状況や資金繰り、将来発生する従業員の退職や事業承継などの経営イベントを総合的に判断するためには、保険のプロに相談をすることも重要です。
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