法人保険の基本情報
全額損金

全損の法人向け保険を上手に活用する方法

2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。

法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。

税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。

節税に有効とされる全額損金の法人保険。いままでは、全額損金に算入できる法人向けの保険商品で法人税対策をする経営者の方は多く見られました。

しかし、2019年に国税庁によって税制改正の通達が発表され、法人保険の損金算入について新たなルールが設けられました。これにより、法人保険の節税効果は以前ほど期待できなくなってしまったのです

今回は、経営者の方に是非知っていただきたい法人保険の損金算入に関する新ルールと、全額損金に算入できる法人保険のポイントについて詳しく解説していきます。

当記事の監修者:西岡 秀泰

  • 社労士資格
  • FP2級
  • 生損保各種販売資格

生命保険会社に25年勤務。また、子供英会話教室(SCの中の教室に特化)の東日本本部長代理(所属員600名)として、2年間マネジメント全般を担当。直近は、社会保険労務士として日本年金機構・相模原年金事務所の年金相談員として週2回程度勤務。
現在では、社会保険労務士として活動するとともに、日本年金機構・年金事務所の相談員業務を受託。また金融全般(特に生命保険と公的年金)、人事・労務、マネジメントをテーマにライティング活動中。

西岡社会保険労務士事務所 http://anshin-roumu.com/

法人保険の「全額損金」が税金対策につながる仕組み

法人税法上では、必要経費にすることができるものを「損金(そんきん)」と言い、必要経費として計上することを「損金算入(そんきんさんにゅう)する」と言います。

損金の反対として、会計上の収益(売上)に該当するものは「益金(えききん)」と呼ばれます。

損金と益金は、法人に課せられる税金(法人税)の金額を左右するもので、法人税対策をする際には損金として計上できる金額を大きくすることがポイントになります。

法人税 = 法人所得 × 法人税率
法人所得 = 益金 – 損金
…つまり、損金が大きければ法人所得が小さくなり、法人税も小さくなる!

上記のように、法人税対策には損金がポイント。その上で、法人保険の保険料は保険料の一部を損金として計上することが可能なため、法人税対策として活用できるとされています。

保険の種類によって損金算入の割合が異なる

法人保険は、保険の種類によって損金に算入できる割合が異なります。

保険料の全額を損金にできるものは「全額損金」、半分を損金に算入できるものは「1/2損金」などと呼ばれます。

様々種類があるなかでも、最も節税効果が見込めるのは全額損金タイプ。保険料の全てを損金にできるため、法人所得を大きく減らせる可能性があるのです。

しかし、ここで注意が必要なのが、「全額損金に計上できる法人保険は多くない」という点。

かつては、全額損金タイプの法人保険を利用して節税を行う手法は人気を集めていましたが、現在は難しくなりました。

では、現在の法人保険の損金算入ルールはどうなっているのでしょうか?最新の情報を見ていきましょう。

2019年の税制改正による損金の新ルール

2019年7月、国税庁から発表された税制改正の通達によって、法人保険の保険料を損金に算入できる割合が大きく変わりました。この通達によって、「①定期保険」と「②第三分野の保険(医療保険・がん保険)の短期払い」という2つに関してルールが定められました

大まかに言うと、以前まで損金割合が高く節税対策に使われていた保険商品について、損金算入できる割合が引き下げられたのです。

解約返戻率とは、法人保険を解約した時に今まで支払った保険料のうちどれだけの金額が手元に戻ってくるかを示した割合です。

戻されるお金は「解約返戻金」と呼ばれ、解約返戻金があるタイプの法人保険は事業保障や退職金準備などの資産形成に利用されます。

かつては、解約返戻率が高く(=貯蓄性が良く)、なおかつ保険料の大部分を損金に算入できるような法人保険が人気でした。貯蓄と節税対策という2つのメリットを一気に手に入れられるためです。

しかし、税制改正によって損金割合が高く節税対策に使われていた保険商品は損金に算入できる割合が低くなったため、2つのメリットを享受するのが難しくなったところがあります。

実際、どのような損金算入ルールになったのか、下記の表で確認していきましょう。

①定期生命保険に関するルール

ピーク時の
返戻率
項目
取扱
50%以下 資産計上不要
(全額損金算入)
50%超
70%以下
損金計上
割合
6割損金算入
(支払保険料×0.4を資産計上)
資産計上
期間

保険期間開始~前半4割期間


※一被保険者の年換算保険料合計額が30万円以下の場合は資産計上不要

資産取り崩し
方法
前半3/4期間経過後から均等取り崩し
70%超
85%以下
損金計上
割合
4割損金算入
(支払保険料×0.6を資産計上)
資産計上
期間
保険期間開始~前半4割期間
資産取り崩し
方法
前半3/4期間経過後から均等取り崩し
85%超 損金計上
割合

当初10年間:
支払保険料×ピーク返戻率×0.1
(支払保険料×ピーク返戻率×0.9を資産に計上)


11年目以降:
支払保険料×ピーク返戻率×0.3
(支払保険料×ピーク返戻率×0.7を資産に計上)

資産計上
期間

① 保険期間開始~解約返戻率ピーク時まで


② 1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、保険期間開始からその期間の終わりまで


③ 1または2の期間が5年未満の場合は、
5年間(保険期間10年未満の場合は、保険期間の1/2期間)

資産取り崩し
方法
解約返戻率のピーク年度
経過後から均等取り崩し

上記の表を見ていただいて分かる通り、全額損金に計上できるのは最高解約返戻率が50%以下と貯蓄性の低い法人保険のみ

最高解約返戻率が50%を超えると、一定の期間は支払保険料を最低40%以上資産として計上する必要があり、以前と比較して節税効果は大きく下がってしまいました。

現状は、以前のように「貯蓄性も節税効果もどちらも十分に高い法人保険」は期待できません

②第三分野の保険(医療保険・がん保険)に関する損金計上ルール

医療保険やがん保険は、保険期間が10年や20年などの期限がある(定期)タイプと、終身タイプの2つがあります。

以前は、終身タイプの医療保険に加入し保険料の払い込みを短期間で終わらせる「短期払い」という方法が節税商品として人気を集めていました。しかし、国税庁による税制改正によって、終身医療保険の短期払いにも新たなルールが設けられています

定期、もしくは保険料全期払いの場合

先程の定期生命保険と同様のルールで損金計上

終身タイプの保険料短期払いの場合

年間の支払保険料額が被保険者1人につき30万円以下の場合
全額損金として計上可能。

年間の支払保険料額が被保険者1人につき30万円超の場合
支払保険料のうち「年間保険料×保険料払込期間÷(116歳ー被保険者の契約年齢)」で算出した金額を支払保険料として毎年損金算入。残りの保険料は、前払保険料として保険料の払込期間が終わるまで資産計上。

そして、資産計上した分は保険料払込期間が終了した後に被保険者が116歳になるまで均等に取り崩して損金として計上。

定期タイプの医療保険やがん保険は、基本的に貯蓄性のない掛け捨てが多いです。掛け捨ての定期保険は現在でも全額損金に計上できますが、貯蓄性を期待する方には向いていません。

また、以前人気を集めていた医療・がん保険の短期払いが今回改正の対象になったことで、「1人あたり年間30万円以下の場合しか全額損金に算入できない」というルールができました。

これにより、短期払いを使った大きな節税効果が見込めなくなってしまったのが現状です。

全額損金の法人保険はある?

さて、先程の損金算入ルールを見て、全額損金に算入できる法人保険に制限がかかったことがわかっていただけたかと思います。

現状のルールを踏まえて全額損金タイプの法人保険を選ぶとすると、下記の2つが挙げられます。

  • ピーク時の解約返戻率が50%以下の定期保険
  • 年間支払保険料30万円以下の保険(定期・第三分野)
  • 損害保険

最高解約返戻率が50%以下・支払保険料が30万円以下の定期保険

解約返戻率が50%以下の定期保険と、年間支払保険料30万円以下の保険(定期・第三分野)は、全額損金として算入できます

解約返戻率が50%以下の法人保険は、掛け捨てタイプの定期医療保険や定期がん保険が挙げられます。

この時、終身タイプの短期払いを選択してしまうと、全額を損金に算入できません。

法人が医療保険やがん保険に加入する場合、経営者や役員を被保険者として、会社の経営を握る重要人物が病気やケガで入院してしまった際の事業保障として活用するケースが見られます。

また、従業員を対象として福利厚生の一環で医療保険・がん保険を用意している会社も少なくありません。ただし、従業員が多い場合には会社の保険料負担もその分大きくなってしまう点に注意が必要です。

掛け捨てタイプの医療保険やがん保険は、上記のように病気・ケガで入院する際のちょっとした事業保障や、従業員の福利厚生に利用できます。

しかしその反面、何百万円という大きな金額の事業保障のための資金を貯めることはできません。そのため、自社にとって本当に必要な法人保険と言えるかどうかをしっかり考える必要があります。

損害保険

損害保険は、事業で発生する賠償責任や、地震や火事などによって自社の財物に対して損害が起きるリスクに備えるための保険です。

損害保険のほとんどは解約返戻金のない掛け捨てタイプで、全額損金として計上されます。

損害保険に加入する際には、自社に必要な保険と言えるのかを第一に考えましょう。

メリットの大きさを考えて全損以外も要検討

今回は、全額損金タイプの法人保険について解説してきました。

税制改正により、従来のように保険料が全額損金になって、高い節税効果(節税効果を勘案すれば返戻率100%以上など)を得られる法人保険はなくなりました。

最高解約返戻率が70%以上の貯蓄性が高い法人保険は全額損金にはできませんが、それでも支払い保険料のうち所定の割合を損金計上できます。

会社のための資産を貯めながらある程度の節税効果を得ることができるため、大きな目で見れば全額損金タイプに加入するより有益な場合もあるでしょう。

そもそも、法人保険は企業の事業に関するリスクに備えるためのものです。

損金計上割合の大きさだけをみるのではなく、会社にとっての総合的なメリットを考えた上で全額損金以外の法人保険も検討してみましょう。

なお、法人保険を活用した節税については関連記事で詳しく解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

■おすすめ関連記事:
法人保険の節税効果と仕組みについて

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