生命保険の保険金(死亡保険金・満期保険金・解約返戻金など)を受け取ると、状況に応じて税務処理が必要になります。
税金の仕組みを把握していないと、「手取りが想定より少なかった」「会社の益金が想定以上に増えた」といった事態にもつながります。
ここでは、生命保険の保険金にかかる税金の考え方を個人(相続税・所得税・贈与税)と法人(法人税等)に分けて解説します。ポイントを押さえて、保険金受取時の税負担をコントロールしやすい状態に整えましょう。
どのような税金が保険金には発生するのか
死亡保険金や解約返戻金、満期保険金を受け取ると、税金が発生する場合があります。
課税関係は、生命保険の種類だけでなく、「保険料を負担した人(法人)」「被保険者」「受取人」の組み合わせで決まります。
ここからは、保険金の種類ごとに整理します。
1.死亡保険金
死亡保険金は、保険料負担者・被保険者・受取人の組み合わせにより、相続税/所得税(+住民税)/贈与税のいずれかが関係します。
| 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金(代表例) | |
|---|---|---|---|---|
| パターン1 | 夫 | 夫 | 妻または子 | 相続税 |
| パターン2 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(+住民税) |
| パターン3 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
1-1.相続税
死亡保険金の受取時に相続税が関係するのは、保険料負担者と被保険者が同じで、受取人が死亡保険金を受け取るケースです。
たとえば、夫が保険料を負担して自分を被保険者として契約し、夫の死亡後に妻や子が受け取る場合が該当します。
受取人が法定相続人であれば、死亡保険金には一定の非課税枠があります。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
ただし、受取人が相続人ではない場合などは、非課税枠の適用関係が変わります。具体的な適用可否は、相続人関係と契約内容を踏まえて確認しましょう。
1-2.所得税(+住民税)
生命保険の死亡保険金でも、保険料負担者と受取人が同一で、被保険者が別人の場合などは所得税(+住民税)の対象になることがあります。
この場合、課税対象の考え方は「受け取った保険金の全額」ではなく、受け取った金額と、それまでの払込保険料等との差額(利益部分)が中心です。
たとえば、払込保険料の合計が1,000万円、受取保険金が1,100万円なら、イメージとして「増えた100万円相当」が課税関係に影響します(課税区分や計算はケースにより異なります)。
1-3.贈与税
生命保険の保険料負担者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合、贈与税が関係します。
保険料負担者が生存している状態で、保険金が第三者へ移転する形になるためです。
贈与税は、一般に基礎控除(110万円)を超える部分が課税対象になります。
2.満期保険金・解約返戻金
満期保険金や解約返戻金も、死亡保険金と同じく、保険料負担者・被保険者・受取人の組み合わせで課税関係が変わります。
ここでは代表的なパターンを整理します。
| 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金(代表例) | |
|---|---|---|---|---|
| パターン1 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(+住民税) |
| パターン2 | 夫 | 妻 | 妻または子 | 贈与税 |
2-1.所得税(+住民税)
保険料負担者がそのまま満期保険金や解約返戻金を受け取る場合、所得税(+住民税)の対象になることがあります。
一般的な整理として、満期保険金・解約返戻金の受取は一時所得に区分されるケースが多く、次の式で一時所得を求めます。
一時所得=受取額-正味払込保険料-特別控除(最大50万円)
一時所得は、原則として「一時所得の金額の1/2」が課税対象になります。
2-2.贈与税
保険料を負担した人とは別の人が満期保険金・解約返戻金を受け取る場合、贈与税が関係します。
「負担した人の財産が、受取人に移転した」と整理されるためです。
どの組み合わせで保険契約をした方が良いのか
受取人の設定や変更可否・範囲は、商品や保険会社、契約形態(個人契約/法人契約)によって取扱いが変わります。
そのうえで、税金面だけで「この形が絶対に有利」と決めつけるのは危険です。同じ保険金額でも、家族構成・相続財産の規模・他の所得の有無で、最適解が変わります。
保険金額と契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせを一度書き出し、想定する課税(相続税・所得税・贈与税)を比較したうえで設計しましょう。
受取人変更が可能な契約でも、変更タイミングによっては意図しない課税関係が生じることがあるため、変更時は保険会社や専門家に確認するのが安全です。
法人の生命保険活用法と税金対策
ここまでの説明は主に「個人(家計)」側の課税関係でした。
法人契約の生命保険では、受け取る保険金等が会社の益金(収益)に入るため、受取時点で法人税等の負担が増える可能性があります。
一方で、法人契約は「いつ・何の目的で・誰にいくら支払うか(退職金・弔慰金・事業資金など)」まで含めて設計すると、利益のブレをならしやすくなります。
法人保険は「入り口(保険料の損金算入)」と「出口(受取時の益金・支出)」をセットで考えることが前提です。
法人保険料の損金と税金
法人契約の生命保険では、支払保険料の会計・税務処理が商品性(定期・第三分野・養老など)や解約返戻金の水準、保険料払込期間などにより変わります。
ここでは、特に相談が多い「定期保険・第三分野保険等」の基本的な考え方を整理します。
定期保険・第三分野保険等:損金算入割合は返戻率で変わる
解約返戻金が一定以上ある契約では、支払保険料の一部を資産計上し、将来取り崩す取扱いになります。
代表的な区分(概要)は次のとおりです。
| 最高解約返戻率 | 資産計上(目安) | 当期損金(目安) | 補足 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 原則:なし | 原則:全額 | 契約類型・条件により例外あり |
| 50%超~70%以下 | 当期分支払保険料 × 40%(資産計上期間あり) | 残額 | 資産計上期間・取崩期間の考え方が適用されます |
| 70%超~85%以下 | 当期分支払保険料 × 60%(資産計上期間あり) | 残額 | 資産計上期間・取崩期間の考え方が適用されます |
| 85%超 |
当期分支払保険料 ×(最高解約返戻率×70%) ※一定期間は90%で計算する取扱いがあります |
残額 | 資産計上期間の判定や計算が複雑なため、契約設計時点で確認が必須です |
また、一定の条件を満たす小口の契約(例:年換算保険料相当額が30万円以下等)では、上の区分と異なる取扱いが認められる場合があります。
さらに、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、特定の役員・特定の使用人のみを被保険者にしている契約などは、保険料が給与課税の対象になる整理が関係する場合もあります。
契約内容(保険設計書・約款・解約返戻金推移表)を前提に、税務処理まで含めて設計しましょう。
死亡保険金受取時に発生する税金と対策法
法人が死亡保険金を受け取る際の基本的な考え方
法人が死亡保険金を受け取ると、会計上は収益(雑収入等)として処理し、税務上も益金になるのが基本です。
税務上の所得への影響は、一般に「受け取った保険金」と「それまで資産計上している保険料(保険積立金等)」との差額で整理されます。
この差額が大きいと、その期の法人税等の負担が増えやすくなります。
死亡退職金・弔慰金で調整する考え方
法人契約の死亡保険金は、遺族へ死亡退職金として支給する設計が多く見られます。
死亡退職金や弔慰金は、会社側で損金になり得ますが、支給額が過大だと否認リスクが高まります。
一般的に用いられる目安の一例は次のとおりです(会社規程・職責・経緯により変わります)。
・弔慰金(目安)=最終報酬月額 ×(業務外:6か月/業務上:36か月)
(イメージ)益金の影響=死亡保険金-(税務上の資産計上累計)-(死亡退職金・弔慰金など)
重要なのは、支給の根拠(退職金規程・取締役会/株主総会議事録・算定資料)を揃えることです。
保険金にかかる税負担を平準化する方法(年金受取など)
契約内容によっては、死亡保険金を一括ではなく分割で受け取る特約(年金受取等)が使える場合があります。
分割で受け取っても、受取る都度の益金計上が基本になるため、税金が消えるわけではありません。
ただし、受取を複数年に分散することで、単年度の所得の跳ね上がりを抑えやすくなるというメリットがあります。
まとめ:出口対策あっての税金対策
法人保険は、出口(受取時点)の設計まで含めて初めて効果を発揮します。
保険料の損金算入だけに着目すると、受取時に益金が膨らみ、結果として税負担が重くなることもあります。
契約前に「受取の目的(退職金・弔慰金・事業資金など)」「受取時期」「必要書類(規程・議事録等)」まで整理し、計画的に運用しましょう。
保険を「課税の繰り延べ」で終わらせず、資金計画と納税計画の両方を整えることが大切です。

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