※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。
2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。
なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。
※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。
個人向け生命保険では、「保険契約者」「被保険者」「保険金受取人」が誰に設定されているかによって、保険金に課される税金が変わります。
重い病気やケガなど、被保険者の万が一の事態に備えるのが生命保険と言うものです。
保険金の税金の仕組みが理解できていなければ、実際に受け取った保険金が想定よりも少なかったということにもなりかねません。
また、法人向け生命保険の場合、保険金を受け取る際には様々な税務処理が必要となります。
こちらでは、生命保険の保険金に課される税金について法人と個人、それぞれの仕組みを解説いたします。
生命保険の特徴をおさえ、保険による税金の負担をできるだけ軽減させましょう。
どのような税金が保険金には発生するのか
死亡保険金や解約返戻金、満期保険金の受け取りの際には、様々な税金が発生します。
どのような課税が発生するのかは、生命保険の種類以外にも、生命保険の「契約者」「被保険者」「保険金受取人」が関係します。
それでは、まずはそれぞれの保険金ごとにどのような税金が発生するのか見ていきましょう。
1. 死亡保険金
死亡保険金は、生命保険の契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、3つの税金のどれかが課されます。
まず、契約者とは、生命保険会社と保険契約をし、保険料を支払う人物。
被保険者とは、死亡・病気・ケガなどの保障の対象となっている人物。
受取人は、生命保険の保険金や給付金を受け取る人物です。
それでは、それぞれの組み合わせと発生する税金の種類を見ていきましょう。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | |
---|---|---|---|---|
パターン1 | 夫 | 夫 | 妻or子供 | 相続税 |
パターン2 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
パターン3 | 夫 | 妻 | 子供 | 贈与税 |
1-1.相続税
死亡保険金の受け取り時に相続税が発生するのは、契約者と被保険者が同じ人物である場合です。
上の図の場合だと、夫が自身を被保険者として生命保険に加入をし、夫の死亡後に妻や子供が死亡保険金を受け取った際に、相続税が発生します。
相続税の発生
受取人が妻や子供である場合には、死亡保険金が残された家族の生活保障という意味を持つ重要な財産となるので、ある一定の金額までは非課税の対象となります。
相続税の場合、以下の計算式で支払う税金を求めることができます。
相続税=保険金―(500万円×法定相続人の数)
法定相続人の人数には、相続放棄した人も含まれますが、相続人以外の人物が保険金を受け取った際には、非課税限度額が適応できません。
受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となります。
また、相続税の税率は以下のようになります。
相続税の速算表(平成27年1月1日以後)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
1-2.所得税
生命保険の契約者と保険金受取人が同一の時、所得税が発生します。パターン2の例以外にも、保険契約者・保険金受取人が妻、被保険者が夫の場合にも、死亡保険金受取時には所得税が発生します。
所得税の発生
しかし、重要なのは所得税の対象となるのは、死亡保険金の額とそれまで支払った保険料の差額のみです。
そもそも、生命保険契約者が保険料を支払っているので、自身で負担した金額が後に自分に保険金として戻ってくる仕組みだと考えられます。
このことから、契約者(保険料負担者)が保険金受取人として保険金を受け取ったとしても「利益」だとは考えられないのです。
例えば、保険料の負担額が1000万円、死亡保険金が1100万円支給されたとします。
この場合、所得税の対象となるのは差額の+100万円のみです。 また、死亡保険金受取時に所得税が発生した場合には確定申告の必要が生じます。
1-3.贈与税
生命保険の契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合、贈与税が発生します。
贈与税の発生
図の人物で詳しく贈与税発生の仕組みを見ていくと、これまでと違うのは契約者(保険料負担者)が死亡しておらず、保険金受取人が子供(第3者)であるという点です。
父親が支払った生命保険料が、父親が健在なまま子供に渡されるということから、この場合には贈与税が発生する仕組みです。
また、贈与税は基礎控除額である110万円を差し引いた金額が全て課税対象となります。
2.満期保険金・解約返戻金
満期保険金や解約返戻金の受け取り時も、死亡保険金と同様に、生命保険の契約者・被保険者・保険金受取人によって発生する税金が異なります。
満期保険金、解約返戻金の受け取りの際に発生する税金は大きく2つに分けることができます。それでは死亡保険金と同様にパターン別で見ていきましょう。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | |
---|---|---|---|---|
パターン1 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税 |
パターン2 | 夫 | 妻 | 妻or子供 | 贈与税 |
2-1.所得税
この場合、保険料を払い込んだ生命保険契約者本人が、そのまま解約返戻金や満期保険金を受け取ることになります。
そのため、保険金受け取り時には、一時所得の2分の1が課税対象となります。
所得税の発生
一時所得の求め方は以下の計算式の通りです。
一時所得=保険金―正味払込保険料―特別控除額50万円
特別控除額の50万円を差し引いて一時所得がマイナスになる場合には、保険金に関する一時所得は0となり、所得税は発生しません。
2-2.贈与税
考え方は、死亡保険金で説明した通りです。
保険料を支払った契約者が健在で、契約者外の人物が保険金を受け取る場合には、贈与税が発生します。
贈与税の発生
契約者の保険料(お金)が、別の人物に渡されることから「贈与」という考え方になります。
贈与税は、死亡保険金でもお話した通り、基礎控除の110万円を保険金から差し引いた金額すべてが課税対象となります。
どの組み合わせで保険契約をした方が良いのか
個人向けの生命保険の保険金受取人は、誰でもなれる訳ではありません。
基本的には、配偶者又は二親等以内の血族のみが対象となります。しかし、保険会社によっては、二親等以内の親族がいない場合に限り、三親等内の血族を保険金受取人として設定することが可能です。
一般的には、死亡保険金の場合、契約者を夫、被保険者を夫、保険金受取人を妻か子供にするか、あるいは契約者を夫、被保険者を妻、保険金受取人を夫とする場合が多いです。
しかし、課される税金の種類によっては一概に相続税や所得税として受け取った方が良いとは言い切れません。
しっかりと保険金額を把握し、最適な税金が課される設定にすることが肝心です。
また、生命保険の保険金受取人は変更が可能です。できるだけ保険見直しの時期を設け、疑問や現在の生命保険の契約内容が最適かどうかが気になる場合には、直接保険会社に相談を行うようにしましょう。
法人の生命保険活用法と税金対策
ここまで、個人向け生命保険に関わる税金の説明をしました。
では、法人向け生命保険では、一体どのような税金が関わってくるのでしょうか。
法人向けの生命保険の場合、「保険加入すると税効果がある」というお話を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、法人向け生命保険に加入しただけでは税制上のメリットは発生しません。
というのも、生命保険解約時や保険満期に受け取る保険金は、会社の収益として見なされるからです。なので、受け取った保険金は、全額が法人税の課税対象となってしまいます。
そのため、法人が生命保険に加入する場合には、あらかじめ解約返戻金や満期保険金をどのように損金算入するべきか出口戦略を設定する必要があります。
また、保険とは当然万が一の事態に保障を得るためのものでもあります。経営者や重役が事故や病気にかかって、経営状況が突然悪化することも懸念して、会社に最適な保障のある生命保険に加入しましょう。
法人保険料の損金と税金
まずは法人向け生命保険の特徴と税務の仕組みについてお話します。
法人向けの生命保険とは、法人が保険契約者となり、経営者や従業員が被保険者となる保険です。
法人保険料は、一部または全額を税務上で損金算入することが可能です。これにより、保険期間の間は税の軽減効果を得ることができます。
また、長期平準定期保険や養老保険などの積み立て型の生命保険に加入した場合、保険解約時は、それまで支払った保険料の総額を超える保険金を受け取ることもできる場合があります。
しかし、最初に説明した通り、法人が受け取る保険金には税金が課されます。生命保険加入時には、あらかじめ出口戦略をしっかりと設定することが必要です。
では、損金算入可能な法人向け生命保険にはどのようなものがあるのでしょうか。それぞれの特徴を見ていきましょう。
全額損金算入
経営者が活用している逓増定期保険やがん保険といった生命保険商品は、平成20年に全額から2分の1損金算入に変更されました。
この税制改正から、全額損金算入の商品が無くなったと思っている方も少なくありません。
しかし、全額損金算入する生命保険商品は相変わらずニーズが高く、保険会社もそのニーズに応えるべく、新商品の発売が相次いでいます。
この全損型の生命保険商品には、主に定期保険が該当しますが、国税庁の所得税基本通達9-3-5によって定められた通称105ルールによって長期平準定期保険か定期保険かの区分がなされています。
関連:「損金算入額が変わる?法人保険105ルールの概要と計算式」
2分の1損金算入・2分の1資産計上
現在、経営者に人気の生命保険商品の中には、2分の1損金算入・2分の1資産計上の生命保険商品があります。
この定期保険は、いわゆる長期平準定期保険とよばれるもので、以下の2つの条件を満たしたものが該当します。
- 前述の定期保険所得税基本通達9-3-5の加入年齢+保険期間×2倍が105を超える
- 保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超える
長期平準定期保険は、主に若い役員の退職金対策に活用されている保険商品です。
税務上では、商品によっては保険料の2分の1が資産計上されるので、保険加入時は会社に十分なキャッシュフローがあるか確認する必要があります。
また、生命保険の中でも経営者によく活用される逓増定期保険に注目すると、保険期間満期時に被保険者の年齢が45歳を超える場合には、2分の1損金算入・2分の1資産計上をしなくてはならないと定められています。
3分の1損金算入・3分の2資産計上、4分の1損金算入・4分の3資産計上
これらは、長期的に資産を形成することを目的としている生命保険商品です。
長期平準定期保険と同様、若い役員の退職金対策などで活用される保険商品ですが、税金の対策に活用を希望する場合には、ニーズに合致しない生命保険商品だと言えます。
死亡保険金受取時に発生する税金と対策法
法人が死亡保険金を受け取る際に発生する税金
法人が死亡保険金を受け取ると、通常「受け取った死亡保険金―それまで税務上で資産計上した金額」が雑収入として益金計上されます。
この益金計上された差額に税金が課されるので、税金対策を用意しなければ多額の法人税が発生することになってしまいます。
では、法人が生命保険の死亡保険金を受け取った際にはどのように税務処理をすれば、税金を抑えることができるのでしょうか。
法人向けの生命保険は、被保険者が従業員や役員ですから、死亡保険金は被保険者のご遺族に死亡退職金として支払うのが一般的です。
実は、この死亡退職金と弔慰金は損金として算入することができます。死亡退職金と弔慰金の一般的な計算方法は以下の通りです。
死亡退職金・弔慰金の計算方法
・死亡退職金=役員最終報酬額×役員としての在任期間×功績倍数
・弔慰金=役員報酬×6か月分
この計算方法で死亡退職金や弔慰金を支払えば、税務署から否認を受けるリスクは低いのではないでしょうか。
最終的に、税金が課される益金は、以下のように求めることができます。
益金=死亡保険金―それまで資産計上されていた総額―死亡退職金―弔慰金
急な事故や病気で死亡保険金を支払うことになってしまい、想定以上に重い税金を支払うことになってしまったということにならないように、しっかりと法人向け生命保険の仕組みと発生する税金について知っておきましょう。
保険金にかかる税金を繰り延べする方法
何の税金対策も立てなければ、そのまま高額な課税がされてしまう死亡保険金ですが、生命保険に死亡保険金支払特約というものを付けることで、法人税を繰り延べすることができます。
死亡保険金年金支払特約とは、保険金を一括で受け取るのではなく、年ごとに分割して受け取る仕組みです。
各保険会社によって対応は異なりますが、短い期間では3年、最長で20年分割での保険金受け取りができます。
とはいえ、死亡保険金年金支払特約を利用しても、分割で受け取った保険金は益金として計上されるのが国税庁での決まりです。
あくまでも、この特約は「課税を繰り延べする」という働きしかありませんので、しっかりと出口対策を立てることが必要となります。
まとめ:出口対策あっての税金対策
出口対策なくして、生命保険の活用はありません。
なぜならば、税金対策のためにせっかく生命保険を活用しても、保険解約時に損金算入可能な費用の使い道がない場合や、解約タイミングを逃した場合にはかえって法人に損失を生んでしまうからです。
このような計画のない保険加入では、かえって法人の税金負担を増やす結果となります。
生命保険加入前から活用方法をしっかりと把握して運用することで、初めて税金に関するメリットが得られます。
ただの税金の繰り延べ方法とならないよう、計画的に生命保険を活用しましょう。
例えば、法人保険を利用した退職金対策を例にとると、逓増定期保険では、必要な資金額を目的の時期に応じて柔軟に設定することが出来ます。
逓増定期保険は、保険料が高額な生命保険ではありますが、その分解約返戻率も高めなのが特徴です。
ただ保険解約の時期を逃すだけで、多額の損失が出てしまうこともあり得ますので、法人保険加入を考える際には、保険のプロに相談をすることがおすすめです。
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