保険の税金対策
法人保険は節税にならないって本当?実際の効果とメリットを解説

「法人保険は節税にならない」とは限らない!課税の繰延効果をわかりやすく解説

法人保険は節税にならないって本当?実際の効果とメリットを解説

法人保険は節税にならないと聞いたけど本当?」
「いま加入している法人保険は解約したほういい?」

近年、税制改正の影響などにより法人保険の市場は大きく変わりました。経営者の中にも、上記のような不安を抱えている方は多いでしょう。

実際のところ、最新の税制において「法人保険で節税できる」とは単純に言えません。しかし、それでもなお法人保険は、経営戦略や税金対策として活用できる可能性を秘めています。

本記事では、「法人保険は節税にならない」といわれる理由や、実際に得られるメリット、企業が効果的に保険を活用するためのポイントをわかりやすくお伝えします。

これから法人保険の新規加入を検討している方も、すでに契約している方も、ぜひ最後までご覧ください。

法人保険は“恒久的”な節税にならない

法人保険は“恒久的”な節税にならない

結論から言えば、法人保険による税金対策には一定の効果があるものの、全体の税負担を恒久的に減らすような効果はありません。

ここでは、法人保険の基本的な仕組みとともに、なぜ「節税にならない」と言われるのかを詳しく解説します。

「法人保険は節税にならない」といわれる理由2つ

法人保険が節税にならないといわれる理由としては、次の2つが挙げられます。

  1. 税制改正で損金算入ルールが厳格化
  2. 解約返戻金が課税対象なのでトータルの税額は減らない

元々、法人向けの保険商品(特に解約返戻金※がある生命保険)は「節税保険」と言われるほど、節税効果をうたったものが人気を博しました。

※解約返戻金…解約時に保険会社から払い戻されるお金のこと。

「保険料を損金(経費)として計上し、解約返戻金を役員退職金などと相殺することで課税を回避する」というスキームが、保険による節税の基本的な仕組みです。

しかし、過度な節税目的での利用を問題視した国税庁が、保険料の損金算入ルールを改定。課税方法が見直されることで、法人保険の節税効果が縮小しました。

また、近年は税理士などから「そもそも保険料の損金算入は『課税の繰延』に過ぎないので節税にならない」と指摘されることも多くなっています。

ここからは、上記2つの理由について、より掘り下げて解説します。

理由① 税制改正で損金算入ルールが厳格化

元々、法人保険の保険料は損金として計上できる割合が決まっており、その中には半額や全額を計上できるものもありました。

しかし、2019年の税制改正で定期保険(満期のある生命保険)や第三分野保険(医療保険やがん保険)の損金算入ルールが変わり、最高解約返戻率※の高さによって割合が決まるようになります。

※最高解約返戻率…保険期間中、支払済保険料に対する解約返戻金の割合がもっとも高いときの数値。

以下は、改正後の損金算入ルールの内容です。少しわかりにくいですが、最高解約返戻率が高いほど保険期間前半に損金算入できる割合が少なくなっています。

最高解約
返戻率
資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間※1
50%以下 全額損金算入
50%超~
70%以下※2
保険期間の当初40%の期間 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
70%超~
85%以下
保険期間の当初40%の期間 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
85%超

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し
最高解約返戻率:50%以下
全額損金計上
最高解約返戻率:50%超~70%以下※2
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×40%
(支払保険料×60%は損金計上)
取り崩し期間※1 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
最高解約返戻率:70%超~85%以下
資産計上期間 保険期間の当初40%の期間
資産計上額 支払保険料×60%
(支払保険料×40%は損金計上)
取り崩し期間 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上
最高解約返戻率:85%超
資産計上期間

①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで


②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで

資産計上額

保険期間開始日から10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上


11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上
(残りの割合は損金として計上)

取り崩し期間 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し

たとえば、最高解約返戻率が70%超85%以下の場合、保険期間の40%が経過するまでは保険料の40%までしか損金算入できません。残りの60%は資産として計上し、保険期間の75%経過後に分割して損金算入(取り崩し)します。

損金算入できる割合が減ったことで、法人保険は節税商品としての魅力が大きく減少しました。

理由② 解約返戻金が課税対象なのでトータルの税額は減らない

実は、そもそも法人保険による節税スキーム自体が「本質的な節税にならない」といわれます。なぜなら、解約返戻金が課税対象になるためです。

解約返戻金の受取時、それまでに損金算入で減らした課税所得分が益金として課税されます。つまり、いくら保険料で損金算入しても、最終的な課税総額は変わらないということです。

たとえば、課税所得が年間5,000万円の企業があったとします。法人税の税率は大体約30%なので、普通であれば課税額は「5,000万円 × 30% = 1,500万円」です。

もし保険料の損金算入で課税所得を500万円減らしたとしたら、課税額は「4,500万円 × 30% = 1,350万円」となります。目先の課税額だけ見れば、150万円の節税です。

しかし、将来的に500万円の解約返戻金を受け取ると、その年の課税所得に加算されます。課税額は「5,500万円 × 30% = 1,650万円」となるため、節税した分がそのまま増えることになります。

このように、法人保険に加入しても永続的に課税額を減らせるわけではないので、節税にならないといわれます。

「課税の繰延」による一時的な節税効果はあり

「課税の繰延」による一時的な節税効果はあり

恒久的な節税にはならない法人保険ですが、だからといって税務上のメリットがないわけではありません。

保険料の損金算入は、課税の繰延という効果があります。つまり、課税のタイミングを先送りにして、一時的に節税する効果があります。

では、課税の繰延によって企業にどのようなメリットがあるのでしょうか?

繰延のメリット① 資金繰りに柔軟性を持たせられる

課税を先送りにすることで、柔軟な資金繰りが可能になります。

法人保険の場合、解約返戻金による貯蓄性を活かした方法が挙げられます。

課税繰延による資金繰りメリット
  • 退職金の支払いに備えられる
  • 事業承継や相続に備えられる
  • 事業拡大や設備更新に備えられる
  • 簿外資産を作れる(利益率を高められる)

解約するまで貸借対照表に載らないため、見かけの利益や純資産に影響を与えずに資金準備が可能です。

繰延のメリット② 税負担を均一にできる

利益を繰り延べ、将来の損失と相殺することで、税負担を長期的に均一化できる効果もあります。

たとえば、課税所得が年間5,000万円の企業で、5年後に2,000万円の退職金支払いがあるとします。何もせずに納税した場合、5年間のシミュレーションは以下の通りです。

年数 課税所得 課税額(税率30%と仮定)
1年目 5,000万円 1,500万円
2年目 5,000万円 1,500万円
3年目 5,000万円 1,500万円
4年目 5,000万円 1,500万円
5年目 5,000万円 – 2,000万円 = 3,000万円 900万円
合計課税額 6,900万円

一方、法人保険の加入で年間500万円の利益を繰り延べ、5年目に2,000万円の解約返戻金が支給された場合、次のようになります。

年数 課税所得 課税額(税率30%と仮定)
1年目 5,000万円 – 500万円 = 4,500万円 1,350万円
2年目 5,000万円 – 500万円 = 4,500万円 1,350万円
3年目 5,000万円 – 500万円 = 4,500万円 1,350万円
4年目 5,000万円 – 500万円 = 4,500万円 1,350万円
5年目 5,000万円 + 2,000万円 – 2,000万円 = 5,000万円 1,500万円
合計課税額 6,900万円

トータルでの課税額は変わりませんが、5年目の課税額が増えた代わりに、1~4年目の課税額は減っています。5年目にまとめて損金算入するのか、1~4年で少しずつ損金算入するのか、保険の加入によって選択可能です。

このように、課税の繰延は「納税の調整弁」として、ある程度キャッシュフローをコントロールできる効果があります。

「節税にならないなら法人保険は不要」とは限らない

「節税にならないなら法人保険は不要」とは限らない

トータルでの課税額が変わらないことから、「法人保険は不要」「加入して損をした」と感じる経営者もいるかもしれませんが、それは一面的な見方です。

恒久的な節税にはならないとしても、法人保険は他にも多くの機能があり、使い方次第で大きなメリットがあります。

課税の繰延も法人にとって意義がある

先述の通り、課税の繰延には資金繰りや税負担の調整に効果があります。

年度ごとの利益や所得の状況に合わせた資金管理ができるため、財務戦略の一環として有用です。

課税を繰り延べている間、浮いた資金を投資に回せば、より効率的な会社の成長につなげられる可能性もあります。

節税以外のメリットも重要

本来、保険の役割は保障や資産形成がメインであり、税務上の効果は副次的なものです。

法人保険も、節税以外にも多くのメリットがあります。

法人保険のメリット
  • 経営者の万が一に備えられる
  • 退職金などの資金準備ができる
  • 役員や従業員の福利厚生に使える
  • 契約者貸付制度※を利用できる

※契約者貸付制度…解約返戻金を担保に資金を借り入れる制度。利率や返済期限など、各種条件において一般的な融資より有利。

節税だけにとらわれず、さまざまな目的に応じて活用しましょう。

税金対策として法人保険を活用するポイント

税金対策として法人保険を活用するポイント

法人保険による課税繰延について解説しましたが、税金対策として最大限に活かす際は、いくつかの注意点があります。

詳しく解説していくので、ぜひ保険プランの設計や運用にお役立てください。

税制上の損金算入割合を確認する

先にも解説した損金算入ルールをもとに、税制上の損金割合を確認しておきましょう。

最高解約返戻率別に、資産計上期間の損金算入割合をまとめると以下のとおりです。

  • 最高解約返戻率50%以下…全額損金
  • 最高解約返戻率50%超~70%以下…60%損金
  • 最高解約返戻率70%超~85%以下…40%損金
  • 最高返戻率85%超~…「支払保険料×最高解約返戻率×90%(または70%)」を差し引いた金額が損金

ただし、50%超~70%以下かつ被保険者1人当たりの年間保険料が30万円以下のケースや、養老保険の福利厚生プランなど、保険商品によっては全額を損金算入できる場合もあります。

適切な割合で損金算入しなければ、税務署の調査が入る恐れもあります。追徴課税を受けないよう、正しい割合で経理処理を行いましょう。

解約返戻率の推移とピークをチェックする

解約返戻率は、保険期間の経過に伴って上がっていきます。どのような推移で上がり、いつピークになるかを把握しておきましょう。

通常、ピークを過ぎた後の解約返戻率は徐々に下がり、最終的には0になります。タイミングを逃すと、解約返戻金を受け取れないかもしれません。

解約にベストなタイミングは何年後になるのか、契約前にシミュレーションしておくことが大切です。

出口戦略(資金の使い道)まで設計する

解約返戻金の受け取り時に課税が発生するため、そのタイミングでの資金使途も考えておく必要があります。

退職金として支給する、設備投資に充てるなど、税負担と資金活用のバランスを設計しましょう。

なお、保険商品によっては、定期保険から終身保険に切り替えられる場合があります。いまあるリスクだけでなく、将来的な環境の変化も踏まえてプランを組み立てましょう。

定期的に契約内容を見直す

保険は「一度契約すればそれで安心」というものではなく、時間経過とともに内容が不十分になる可能性があります。

税制改正のような外的要因から、自社の体制変更といった内的要因まで、保険が陳腐化する理由はさまざまです。

毎年の決算時などに、税理士や保険の専門家とともに契約内容を定期的に見直して、法人保険のメリットを維持していきましょう。

まとめ

まとめ

本記事では、「法人保険は節税にならない」という疑問に対して、その理由や実際に得られる恩恵を解説しました。

法人保険は節税にならないと言われる理由
  • 税制改正で損金算入ルールが厳しくなった
  • 解約返戻金が課税対象なのでトータルの税額が減らない

法人保険は恒久的に税金を減らす商品ではないものの、「課税の繰延」や「財務の平準化」といった形で企業の成長に貢献できる商品です。

重要なのは、税制のからくりを知った上で、会社のステージや目的に合ったプランを設計することです。

税理士など専門家と連携しながら適切に活用することで、今後の経営を支える一助としていきましょう。

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