保険の税金対策
医療保険の名義変更

経営者向けの医療に関する保険活用法

医療保険の法人契約

※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。

2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。

なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。

※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。

法人向けの医療保険に加入する際に、“必ず知っておくべき医療保険の活用方法”があることをご存知でしょうか?

それは、医療保険の“名義変更”。この方法を知っているだけで、一生涯の医療保険を賢く手に入れることができるのです。

今回は、ファイナンシャルプランナー監修のもと、法人向け医療保険を賢く活用するための仕組みや、具体的な方法について、税務上の規制をクリアしつつお伝えします。

更に、20社以上の法人医療保険を徹底比較した上で、自信を持っておすすめできる法人向け商品も契約ケース例としてご紹介しています。少しでもお得に活用したいという経営者の方に、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。

なお、具体的なシミュレーションや保険加入に進みたい方は、保険代理店への相談がおすすめです。下記リンクから、当サイトと提携している保険総合代理店「R&C株式会社」に問い合わせられるので、ぜひご活用ください。

\保険×経営の総合サポート!/

法人保険の無料相談はこちら

記事監修した保険のプロ:
40代/男性

  • AFP
  • トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP)
  • 個人情報保護士

外資系大手保険会社での営業経験を活かし、生保・損保問わず企業向けに保険提案を行っている。保険商品だけでなく、金融商品・税金に関する知識は幅広く、お客様からの紹介が後を絶たない。

法人向け医療保険の名義変更によるメリット

冒頭でもお伝えしましたが、経営者が医療保険に加入する際に必ず知っておくべきこととして、“医療保険の名義変更”というものがあります。

法人契約の医療保険の名義変更によって何ができるのかと言うと、

  • 被保険者(経営者/役員/従業員)は、お得に一生涯の保障を得ることができる
  • 会社は保険料全額を損金に算入できる場合がある

上記の2点のメリットがあるのです。

それぞれ具体的に説明していきましょう。

まず、名義変更の仕組みとしては、法人名義で契約した終身医療保険を、短期払い込み※で保険料の支払いを完了させます。

その後、保険の名義を個人に変更することで、個人へ医療保険を移転(贈与)します。

※短期払い込み:保険料の払い込みを、保険期間中ずっと行うのではなく、ある一定期間のうちに全て払いきってしまうこと。

医療保険を法人から個人に譲渡する際には、その時点の解約返戻金相当額で法人から個人が買い取ります。医療保険の解約返戻金は一般的には入院日額のの10倍ですので、数万~数十万円になります。

そうすることで、被保険者である経営者・役員・従業員は、自分で保険料を負担することなく、一生涯の保障を手に入れることができるのです。

もちろん、名義変更をする前(保険料を支払っている期間)に被保険者である経営者や役員に万が一のことがあった場合には、保険金を彼らの治療費に使うこともできますし、経営者不在の間の収益減少の補填としても使うことができます。

名義変更の際のポイント

名義変更を上手く行うためには、いくつか守るべきポイントがあります。確認していきましょう。

解約返戻金のない保険を選ぶべし

まずは、解約返戻金のない(あっても少額な)終身医療保険に法人契約で加入するということです。これは、個人に保険を譲渡する際の個人への税負担に関係します。

保険は、“資産価値のあるもの”として扱われます。

通常、資産価値のあるものを会社から個人へ移転(贈与)する場合には、その経済的な利益が「所得」として扱われ、受け取った個人に税金がかかることになっているのです。

法人向け保険の資産価値は、解約時に支払われる解約返戻金相当額で評価されるため、解約返戻金が高額であれば、個人にかかる税金の金額も大きくなります。

しかし、資産価値(解約返戻金)の少ない法人契約の医療保険であれば、経営者は移転による税負担を小さく抑えることができます。

保険金の受け取りは法人で契約

次のポイントは、保険金の受取人を法人に設定することです。

たとえば保険期間中に被保険者が病気になり保険金がおりた場合、受取人を個人にしてしまうと、個人の給与として扱われてしまう可能性があります。

そうなると、個人の社会保険料や所得税が余計に取られてしまう可能性があるので、給付金の受取人は会社にしておくと良いでしょう。

従業員に医療保険をかける場合には注意が必要

次のポイントは、従業員に医療保険をかける場合の注意点です。2点注意点があるので、確認していきましょう。

原則として従業員全員加入

従業員が法人医療保険に加入し、その保険料を会社の損金として計上するためには、福利厚生制度の一環として保険を取り入れていることを示す必要があります。

福利厚生制度は、従業員が等しく利用できることが前提になので、医療保険を福利厚生として従業員にかける場合には全従業員を保険に加入させることが原則です。

福利厚生規定を定めておく

医療保険を福利厚生制度の一環とするには、福利厚生規定を定めておくことが無難です。

福利厚生規定があることで、税務調査が入った場合に、福利厚生目的であることを明示することができるのです。

保険名義変更の契約ケース例

ここで1つ、名義変更による医療保険の現物給付におすすめの法人契約例を見てみましょう。

例に挙げる医療保険は、「アフラック ちゃんと応える医療保険EVER」です。アフラックの医療保険は個人契約でも人気のある商品ですが、法人契約で特に注目したい特徴として、最短2年で保険料全額を払い込むことができる点があります。

他の保険会社の短期払いのできる保険商品でも、60歳払や65歳払、10年払といった保険会社がほとんどの中、2年での払い込み完了はとても目を引きますよね。

法人が保険料を払い終えるまでの期間が短いと、以下のようなメリットがあります。

  • 個人の勇退時期が近い場合にも利用できる
  • 大きな利益が出た年に、保険料を一気に損金計上でき、税制上のメリットが期待できる

それでは、実際の契約例に移りましょう。

アフラック「ちゃんと応える医療保険EVER」契約例

入院給付金支払限度60日型・通院ありプラン ・三大疾病保険料払込免除特約なし

入院・通院給付金日額:10,000円

契約
年齢
2年払済 5年払済 60歳払済
40歳 1,289,520円 546,840円 125,760円
45歳 1,361,040円 581,640円 186,960円
50歳 1,433,400円 617,760円 300,840円
55歳 1,498,800円 652,800円 652,800円
60歳 1,522,260円 671,760円

※年払保険料(2017年3月現在)

法人契約での「ちゃんと応える医療保険EVER」では、保険料払込期間中は解約返戻金がなく、保険料払込期間終了後は入院給付金日額の10倍相当額(上記契約例:日額10,000円では10万円)の解約返戻金が発生します。

保険料払込終了後に個人へ名義変更すれば、個人は以後の保険料負担なく一生涯の医療保障を得ることができます。

この法人向け医療保険では、保険料払込期間終了後の解約返戻金が入院給付金日額の10倍相当額と少額であり、保険料払込期間終了後であってもほとんど税負担なく名義変更ができます。

法人として最終の保険料払込直前に名義変更すれば医療保険の評価額は0円となり、名義変更による税負担なしで移転する方法もありますが、この場合だと最低1回分の保険料が個人の負担となります。

さらに、最後の1回を個人の支払いにする場合、保険料の支払方法を年払ではなく、月払としておかなければ、支払負担が大きくなるので、注意が必要です。

関連:「法人向け医療保険の保障内容と名義変更によるメリットを徹底解説!」
関連:「法人保険の名義変更プランを解説!個人への名変や経理処理の方法」

契約上のデメリット

ここまで、医療保険を法人契約し名義変更をするメリットをお伝えしてきましたが、ここからはデメリットについてもお話ししていきます。

保険金が課税される可能性がある

医療保険を法人契約することの最大のデメリットとして、「給付金が課税される場合がある」ということが挙げられます。

名義変更を前提として医療保険を法人契約する場合には、以下のような契約形態となることが一般的です。

契約者 法人
被保険者 経営者
給付金受取人 法人

もし被保険者である個人が入院や手術を受け、法人契約の医療保険から保険金が支払われる場合、この契約形態では保険金は会社に支払われることになります。

この保険金は「雑収入」として会社の利益となり、課税対象となります。

この時、会社に見舞金規程などがあった場合、それに従って会社から個人に見舞金として給付金(保険金)を支払った際には、社会通念上相当とされる金額の範囲内であれば、会社が受け取った保険金を福利厚生費として損金に計上できます。

しかし、この社会通念上相当とされる金額は、5万~20万円程度が一般的な相場とされています。

支給された給付金がこの金額よりも大きくなれば、超えた金額については課税対象となります。

※実際には社会通念上相当とされる金額明確な判断基準がなく、金額の妥当性はその都度所轄の税務署や税理士に確認が必要です。

また、個人が会社から給付金を受け取る場合には、上記の社会通念上相当とされる金額の範囲内は非課税ですが、これを超える金額は給与として課税されることになります。

課税ケース例

イメージを掴むために、1つ課税ケースを見てみましょう。

会社が受け取った100万円の給付金全額を役員に支払った場合

契約者:法人 被保険者:経営者 
給付金受取人:法人

法人実効税率:30% 
役員報酬への税率(所得税・住民税):50%
 と仮定

1.会社に対する課税
会社に対する課税は、支給された保険金全額から、社会通念上相当とされる見舞金額を引いた金額になります。

i) 保険会社→法人へ:100万円の保険金(利益計上)
ii)見舞金規程により、見舞金扱いできる金額:20万円(損金計上)
iii)見舞金額を上回る部分:80万円(損金不算入・課税対象)

よって、課税額=80万円×30%=24万円

2.役員に対する課税
役員に対しては、会社から支給された金額に対して課税されます。今回の場合、会社が保険会社より受給した100万円から、会社に課税される税額24万円を差し引いた76万円が個人に支給されます。

i) 法人→役員へ:76万円
ii) 見舞金規程により、見舞金扱いができる金額:20万円(非課税)
iii)見舞金額を上回る部分:56万円(役員報酬として課税)

課税額=56万円×50%=28万円

このケースでは、会社と個人を合わせると、保険会社から支払われる給付金額の半分ほどが税金になってしまいます。

個人契約で医療保険に加入していれば給付金の全額が非課税となることと比較すれば、この違いはかなり大きいと言えます。

だからと言って契約形態を変え、給付金受取人を役員自身とした場合、役員が受け取る保険金には課税されませんが、保険料は給与所得として役員自身に税負担が生じることになります。

※被保険者の税負担をなくすには、会社の福利厚生制度として役員・従業員全員を被保険者として加入する必要があります。

もし、経営者・役員自身が安心して治療を受けるための備えとして医療保険に加入するのであれば、個人契約で医療保険に加入することも選択肢としておきましょう。

保険加入は契約形態と税務処理を要確認

今回ご紹介した通り、医療保険の法人契約には、大きなメリットもあれば、税務上注意しなければならないこともあるため、会社や経営者の状況をきちんと確認したうえで加入を検討することが必要です。

そうしなければ、支給された金額が非課税だと思っていたが実は課税対象だった、なんていう事態にもなりかねません。そのため、保険商品の選択や、税務上の取り扱いの確認はしっかり行いましょう。

不安があるという方は、当サイトと提携している「R&C株式会社」の法人保険無料相談サービスにご相談下さい。

保険商品を紹介するだけでなく、企業の潜在的なニーズや課題まで解決する本質的なソリューションを提供しています。保険や経営でお悩みの方は、ぜひ気軽に問い合わせてみましょう。

\保険×経営の総合サポート!/

法人保険の無料相談はこちら

最適な法人保険を無料でご提案。
保険のプロの無料相談をご活用下さい。

当サイトでは、法人保険を扱う保険代理店と提携し、お忙しい経営者の方に向けて、法人保険の資料送付や、財務状況に合った最適な保険商品のご提案を無料で行っております。

  • 法人向けの損害保険に加入したい
  • 決算対策として最適な法人保険を検討したい
  • 経営リスク・事業継承に備えたい
  • 退職金を準備したい

忙しくて自分で法人保険をチェックする暇がない、どんな保険があるのか調べるのが面倒。そういった経営者の方に向け、法人保険や税の専門知識をもつ保険のプロが、本当に最適な保険を選ぶための力になります。

経営者の皆様の目的に合わせて、ニーズにあった最適な選択肢をご提案いたします。お問い合わせは無料ですので、ぜひご活用ください。

WEB問い合わせ(無料)

※無料相談サービスは、法人保険を取り扱う保険代理店と提携して運営しております。

無料相談サービス 利用規約

当サイトの記事は生命保険・損害保険に関する情報提供を目的としており、保険契約の勧誘を行うために作成したものではございません。実際に各種保険にご加入されるにあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご自身でご確認ください。また法人向け定期保険等は、被保険者に万が一のことがあった場合に、保険金を事業保障資金等の財源としてご活用いただくための「死亡保障」等を念頭に置いた保険商品であるため、当サイトでは「払込保険料の損金算入による法人税額等の圧縮」および「短期間での中途解約」のみを目的とする加入等、保険本来の趣旨を逸脱するような加入を推奨しておりません。当サイトで紹介している情報は、私たちが信頼できると判断した情報を基にしておりますが、その情報が確実であることを保証するものではございません。また掲載されている情報は2018年12月以前の情報を基にしているため、現在の事実と相違している可能性がございます。当サイトの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご理解をお願い致します。また当サイトで記載している内容につきましては、予告なしに変更する場合がございます。

フッターバナー