保険活用テクニック
逓増定期保険の税務処理

損金や解約返戻金はどう処理されるか

損金 解約返戻金

※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。

2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。

なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。

※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。

逓増定期保険は、多くの法人が活用している保険です。

その理由は、資金準備税金対策などのさまざまなメリットがあるためですが、注意点があることも忘れてはいけません。

そのひとつが、逓増定期保険の税務についてです。

もし税務の仕組みについて勘違いをしていると、逓増定期保険を有効活用できないおそれがあります。

逓増定期保険に加入するにあたっては、税務上の取り扱いには詳しくなっておく必要があると言えるでしょう。

そこで今回は、逓増定期保険に加入した際の税務について解説していきます。

そもそも逓増定期保険とは?

逓増定期保険は、保険期間満了時に契約したときの保険金額が5倍まで増額する定期保険になります。そのため、他の定期保険と比べても、大きな保障を準備できるものです。

逓増定期保険の保障額が増えていく理由は、会社の成長を想定して設定されているからです。

会社が成長すれば、運転資金はさらに必要になります。しかし、経営者が亡くなれば運転資金の確保が困難です。逓増定期保険は、このような企業の状況変化に合わせて活用できるように作られている保険なのです。

さて、保障額が増えていく点が大きなポイントと言える逓増定期保険ですが、そのほかにもいくつか知っておくべき特徴があります。

まず、逓増定期保険の特徴のひとつとして、契約時の年齢が保障期間に影響するというものがあります。

保険商品によって違いますが、契約時の年齢によっては長期の保障期間が設定できないので、注意が必要です。

さらに、逓増定期保険には満期保険金がありません。

法人向けの生命保険には、養老保険のように、保障期間が終わった時に死亡保険金と同額の満期保険金が出る保険があります。

しかし、逓増定期保険は掛け捨てタイプの保険になるので、満期保険金は無く、保険期間満了後も保障は何もないという状態になります。

ただし、逓増定期保険は定期保険でありながら、解約返戻金があります。そして、解約返戻金の金額を決める返戻率が早い段階で高くなるというのも、特徴のひとつです。

解約返戻金の返戻率は、保険契約を長期的に続けることで上昇しますが、逓増定期保険は短期間で100%近くまで上がることがあります。

そのため、何かしらの事情で解約に至った場合、支払った保険料ほどの解約返戻金は戻ってくる場合があります。

以上が、逓増定期保険の基本的な情報でした。まとめると、以下のようになります。

まとめ

  • 逓増定期保険は、受け取れる保険金額が増えていく
  • 契約時の年齢によって、設定できる保険期間が変わる
  • 満期保険金はないが、解約返戻金がある
  • 保険金の返戻率が、早い段階で高くなる

上記のような特徴のある逓増定期保険ですが、ではこの保険に加入するとどんなメリットがあるのでしょうか?

次の章で説明していきます。

逓増定期保険のメリット・デメリット

逓増定期保険には、主に下記の4点のメリットがあります。

  • 万が一の時のために大きな保障を残せる
  • 保障を残しながら貯蓄もできる
  • 契約者貸与制度を利用できる
  • 法人税対策になる

メリット1:大きな保障を残せる

まず挙げられるのが、経営者や役員の死亡保障を用意することができる点です。

一般の定期保険でも、死亡保障はつけられるようになっています。

しかし、今回扱っている法人向けの逓増定期保険の場合、年数が経過するごとに保険金の金額が上昇します。

その上昇幅は、契約時保険金額の最大5倍。そのため、逓増定期保険は特に大きな保障が残せる保険でもあります。

例えば、経営者の影響力に依存している会社は、万が一経営者が亡くなったあとに、苦しい状況となる可能性が高いです。

そのため、逓増定期保険で保障を残しておけば、今後の運営にも良い影響を与えるはずです。

また、保険金額の上昇は自動的に行われるので、保険内容の見直しをする必要がありません。

メリット2:保障を残しながら貯蓄もできる

次に、逓増定期保険は保障を残しながら、貯蓄をすることができるというメリットがあります。

逓増定期保険に加入していると、返戻率のピーク時に、払い込んだ保険料の90%以上の解約返戻金がもどってくる保険もあります。

そのため、企業は逓増定期保険やその返戻金をひとつの収益として利用することが可能です。

逓増定期保険の返戻金の活用方法として一般的なのが、経営者や役員に対しての退職金です。

退職するタイミングと返戻率のピーク時を合わせ、返戻率ピークの時に逓増定期保険を解約するように契約内容を設定することで、解約返戻金を退職金に活用するという方法です。

この方法だと、解約するまで死亡保障を準備しながら、解約返戻金として資金の貯蓄もできることになります。

解約返戻金は、保険料を保険会社に支払ってはいますが、実際は保険会社にお金を預けているような状態です。

つまり、帳簿上には資産として残らないけれど、帳簿外で積み立てができている状態の“簿外資産”という扱いになります。

保障を確保しながら、簿外資産も貯めることができるため、一石二鳥なのです。

メリット3:契約者貸与制度を利用できる

また、逓増定期保険に加入していると、契約者貸与制度を利用できるという点も、メリットのひとつです。

契約者貸与制度とは、逓増定期保険を解約しなくても、現状の解約返戻金の範囲内で、保険会社から現金を借りられる制度のことです。急に資金不足になったときの資金調達方法として、活用できます。

メリット4:法人税対策になる

最後のメリットとして、支払った保険料を損金として計上することができるため、法人税対策になることが挙げられます。

損金に算入できる保険料の割合は、逓増定期保険の商品によって違うものの、経費の一部として計上することが可能です。

保険料を損金として計上できれば、税金を課せられる会社の利益が減ることになるので、法人税を減らすことができます。

法人税は会社運営をしていくうえで必ず納めなければいけない税金です。その税金を抑えるように活用できるのも、逓増定期保険のメリットと言えます。

一方で、逓増定期保険にはデメリットもあります。

デメリット1:保険料が高額

まず挙げられるのが、契約する内容によりますが、保険料が高いということです。

逓増定期保険は、大きな死亡保障を残すことができ、なおかつ解約返戻金もあることから、保険料が高くなりやすいです。

したがって、保険料の支払いが会社の資金に打撃を与える可能性があります。

保険契約時には、会社の運営状況と照らし合わせながら保険内容を設定することになります。できる限り大きな保障を残そうと考えるかもしれませんが、今後の会社運営についても考慮しながら、余裕のある保険内容にしなくてはなりません。

デメリット2:返戻率のピークを過ぎた時

次に、返戻率にはピークがあるというデメリットです。返戻率は100%以上になることもありますが、一定のピークを過ぎるとそこから減少していき、最終的にはゼロになります。

返戻金を考える上で重要なのは、解約するときのタイミングです。

役員の退職時に返戻率のピークに持っていくような保険内容にするなど、解約に際して工夫が必要です。

ただし、契約したのは良いものの、いざその時期になって事情が変わるということも少なくありません。

たとえば、解約する年度に役員が退職する予定だったが、まだ仕事を続けるといったときなどです。この場合、逓増定期保険を解約することができませんので、保険契約はそのまま継続されます。

このように、会社内で事情が変わるおそれがあるため、解約返戻金の活用については、その都度考えなくてはなりません。

あらかじめ解約返戻金の使い道を考え、会社や社員のプランを想定しておくことは重要ですが、変わる可能性もあるということを念頭に置いて、柔軟に対応できるようにしましょう。

デメリット3:早期解約のリスク

次のデメリットは、早期解約はリスクが大きいという点です。

逓増定期保険の返戻率ピークは早めに来るものの、逓増定期保険契約後から1年目~2年目の時期は、解約返戻金が非常に少ないです。会社によっては、解約返戻金がゼロになってしまう可能性もあります。

この時期に保険を解約してしまうと、解約返戻金はほとんどないうえに、今後の保障もなくなるという状態になります。

会社の運営状況が悪くなり、定期保険の解約を余儀なくされるような状況でもない限りは、保険を解約しないほうが得策と言えるでしょう。

デメリット4:解約返戻金は利益計上

また、解約返戻金は雑収入扱いになるというデメリットがあります。雑収入として扱われるということは、会社の利益として計上されるということです。

解約返戻金が利益に加えられると、会社が支払う法人税が増えてしまいます。そのため、保険契約を解除して解約返戻金をもらうときは、同じタイミングで損金に計上できるものを計画的に用意しなくてはなりません。

たとえば、社内の設備を変えるために支出をするといった方法などです。

受け取った解約返戻金と同じ分だけ設備費用で損金算入して、益金を減らし法人税を少なくしなければ、法人税が増えてしまい結局手元に残る資金が少なくなる事態になってしまうでしょう。

以上が、逓増定期保険のメリットとデメリットでした。

メリット・デメリットのどちらでも言及されたように、逓増定期保険は、保険料解約返戻金がポイントです。

保険料も解約返戻金も、税金の額や、会社の資金繰りに大きく関わります。

保険料や返戻金が税務上どのように扱われるのかをきちんと把握していなければ、上手く資金を貯めることができず、逓増定期保険のメリットを十分に享受できなくなってしまいます。

次の章から、逓増定期保険の保険料や、返戻金、被保険者の死亡時の保険金が税務上どのように扱われるのか、解説していきます。

税務上の扱い 
~保険料~

逓増定期保険の保険料は、損金として算入できますが、損金として算入できる割合は保険商品によって異なります。

一般的に、逓増定期保険は、2分の1損金で処理されることがあります。

つまり、保険料の半分を損金に算入して、残りの半分は益金となります。

ほかには、3分の1損金のものがあります。保険料の3分の1を損金に入れ、3分の2を益金に入れるという形です。

また、4分の1損金の逓増定期保険もあります。これは、保険料の4分の1が損金で、4分の3を益金に算入するというものです。

このように一定の割合しか損金に計上できないものがある一方、すべての保険料が損金扱いになる保険も、逓増定期保険の一種として存在します。

いくら分を損金として計上できるのかについては、やはり保険商品ごとに大きく違い、それに伴って保険の内容も少し変わってきます。

詳しい保険の内容については、何十という保険を扱っている保険代理店に聞くのが一番良いでしょう。

保険料を支払っている間の注意

逓増定期保険に加入した際の税務上の扱いについて、1点注意があります。

それは、保険料の損金について、税務上の扱いは前半の保険期間60%と後半の40%保険期間で変わるという点です。

たとえば、2分の1損金の逓増定期保険にした場合、すべての期間で保険料の2分の1を損金として計上できるわけではありません。

保険期間前半60%は、保険料の2分の1の金額を損金として算入、残りは資産に計上されます。そのため、2分の1が損金となるので、いわゆる税金対策ができている状態になります。

問題は、保険期間の後半40%です。この時期は保険料の1.75倍の額を損金として算入することになります。

なぜこのような状態になるのかというと、逓増定期保険の返戻率がピークを迎えるのは保険期間の前半60%の部分であるという点にあります。

多くの経営者は、この前半部分で保険契約を解除し、解約返戻金の支払いを受けます。もし解約しないままでいると、返戻率のピークは過ぎ、解約返戻金が減っていきます。

つまり、逓増定期保険の保険期間後半になると、すべての支払い保険料と、資産として保険会社に預けていた解約返戻金の減少分が損金として算入されるというわけです。

したがって、保険解約のタイミングを間違えると、解約返戻金として受け取れるお金が少なくなってしまうので注意しましょう。

保険期間の前半は税制上のメリットを期待できるが、後半40%に入ると損金に計上する金額が大きくなりすぎるため、資金繰りに影響を与えるでしょう。その点を理解したうえで、逓増定期保険を解約するタイミングを考えなければなりません。

税務上の扱い 
~返戻金を受け取った場合~

次は、返戻金を受け取った場合の税務上の扱いについて説明します。

2分の1損金の逓増定期保険の解約返戻金を受け取った場合、自社が支払った保険料総額の2分の1を解約返戻金の金額から差し引いた金額が、雑収入として扱われます。

ここで注意したいのが、自社が支払った保険料の2分の1は既に資産計上されて税金を取られている状態になっているということです。

解約までに支払った保険料の2分の1は、保険会社に預けていた状態でした。しかし、保険契約を解約したことで支払った保険料が戻ってくるので、損金として算入していない残りの半分の保険料に、税金が課税されるのです。

なお、雑収入になった返戻金はすべて益金として扱われることになるので、法人税が増加します。

そのため、税対策として損金に算入できる使い道を逓増定期保険の解約時期に準備しておくことが必要です。

税務上の扱い 
~保険金を受け取った場合~

逓増定期保険の活用方法は、解約返戻金だけではありません。被保険者が亡くなったときに多額の死亡保険金が出るのも、逓増定期保険のメリットです。

では、死亡保険金を受け取ったときの税務はどうなるのでしょうか?

2分の1損金の逓増定期保険で死亡保険金を受け取った場合には、保険積立金として資産に計上している前払い保険料を死亡保険金から差し引いて、雑収入として計上します。

たとえば、保険金額が1億円で年間保険料が615万円の逓増定期保険に加入していたと仮定しましょう。

被保険者が契約から3年後に死亡した場合、法人税の課税対象となる金額は、保険金額の1億円から、3年分の保険料である922万5,000円(615万円×2分の1×3年)を差し引いた金額です。

つまり、

1億-(615万円×2分の1×3年)=
9,077万5,000円

9,077万5,000円が、法人税の課税対象になります。

税務上では、このようにすでに資産として計上した保険料を引いた保険金が、課税対象として扱われることになるのです。

保険金から死亡退職金を支払うなら?

逓増定期保険の被保険者が亡くなった場合、死亡保険金が支払われます。

この保険金を死亡退職金として、亡くなった経営者、もしくは役員の遺族に死亡退職金や見舞金として支払った場合、すべての金額が経費となり、損金として算入できます。

そのため、逓増定期保険を死亡退職金として活用するのも、ひとつの税金対策として有効です。

しかし、逓増定期保険の被保険者が経営者や役員になってから間もない時期に亡くなった場合には、高額の死亡退職金を支給することはできません。

というのも、退職金は、その人が残した仕事の功績を報いるためのものだからです。

したがって、まだ重要な役職について日が浅いときに亡くなったのであれば、大きな業績を残していないと判断され、高額の死亡退職金を支払うことは難しくなってしまうのです。

また、被保険者が役職に就いた期間が長かったとしても、死亡退職金や見舞金に常識では考えられないような金額を支給すると、支給した金額の全額を損金に算入することができない場合があります。

全額損金算入するには、社会通念上適切だと思われる金額と認められる必要があるのです。

以上のように、被保険者が死亡した際の保険金の使い道を考えるにしても、場合によっては死亡保険金として支給できなかったり、税務上の処理がうまくいかないことがあるため、注意が必要です。

いかに損金を計上するかがポイント

ここまで説明してきた通り、逓増定期保険に加入した場合に重要になるポイントは、保険料と解約返戻金の経理処理です。

保険料は損金にできますが、解約返戻金は益金となります。このバランスが税金対策につながるのです。

税金対策の鍵を握る保険料の損金については、先ほど商品ごとに損金算入できる割合が違うと説明しました。

2分の1損金の逓増定期保険もあれば、すべて損金にできるものもあります。

すべて損金に計上できる逓増定期保険が節税面で有効なように見えますが、その一方で、損金にできる割合が高いと解約返戻金の返戻率ピークまで時間がかかるといったデメリットがあることも、少なくありません。

解約返戻率のピークは、同じく税金対策を考える時に無視できないポイントです。解約返戻金は、受け取ったときに益金として算入されるため、税金が上がる原因となります。

解約時期を逃すと損失を招く危険性があるため、一般的には返戻率ピーク時に解約返戻金を受け取れるように保険を設定しますが、解約返戻金を受け取る年度に損金として計上する使い道を用意するなど、細かい準備が欠かせません。

逓増定期保険に加入する場合には、損金と解約返戻率のバランス、保険商品のメリットとデメリットを比較して選ぶことが大切です。

とはいえ、保険商品の比較については、商品が多い上に比較項目が複雑なため、面倒だと感じる方がたくさんいらっしゃるかと思います。

そのような場合には、保険の専門家であるファイナンシャルプランナーや、保険代理店に相談してみるのもひとつの手です。

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