法人保険の基本情報
法人化は健康保険が必須?加入のメリットや負担額を解説

企業向け健保へ加入する時の詳細

法人化と健康保険

「法人成り※」を検討中の個人事業主のあなたへ。こんなことをお思いではないですか?

※個人事業主から株式会社などの法人になること

「法人になった時って、健康保険とかの社会保険に入らないといけないんだっけ?そもそも、いまいち健康保険自体の内容もよく分からないな・・・」

管理人である私も、法人成りの際に健康保険について色々と調べていましたが、この疑問を持っている人って実はすごく多いのです。

こちらに関しては、法人等の事業形態や人数など条件によって異なるので、一概には説明ができないのです。

しかも、健康保険自体の内容も複雑なので困惑することでしょう。

そこで今回は、下記内容についてどこよりも分かりやすく説明していきます。

  • 法人になった時に健康保険へ加入しなければならないのか(条件別に)
  • 法人向け健康保険に加入した時のメリットとデメリット
  • 法人向け健保の手続き方法
  • 法人と個人の実際の負担額

このコンテンツを通して、法人向けの健康保険への理解を深めて頂ければ幸いです。

それでは早速みていきましょう。

健康保険加入は法人化の際に必要?

書類とペン

先に結論を言うと、法人化の際は基本的に社会保険に加入しなければなりません。以下で詳しく説明をしていきます。

法人化の際は基本的に社会保険に加入しなければならない

法人化にあたっては、強制的に社会保険に入らなくてはならなくなります。何故なら「健康保険法の第3条」と「厚生年金保険法の第6条」でそう決まっているからです。

法人といえども様々なパターンが出てくると思うので、それぞれ下記で詳しく見ていきましょう。

社長一人でも加入しなければならないのか?

結論は、社長1人でも法人なら社会保険に加入しなければなりません。こちらも先程の法律の範囲内であり、加入が義務付けられています。

つまり、法人になった時点で必ず社会保険に加入しなければならないということですね。では逆に、入らなくても良いケースはあるのでしょうか?

法人や個人事業主などに分けて次で説明していきます。

社会保険に入らなくても良いケースはあるのか?

条件を満たした個人事業主は、社会保険へ入らなくても良いとされています。

一から説明していくと、社会保険に加入しなければならないかどうかは自分の会社が「任意適用事業所」「強制適用事業所」のどちらに当てはまるのかが最初の基準となります。

「任意適用事業所」の場合

【 基準 】

  • 国が定めた業種※1、かつ個人事業主
  • 5人未満で運営している個人事業主
※1 農家、漁師、美容師、飲食店長、クリーニングなどのサービス業、弁護士などの士業etc…
この場合、加入は強制ではありません

「強制適用事業所」の場合

【 基準 】

  • 国が定めた業種※2、かつ5人以上で運営している個人事業主
  • 業種、人数など関係なく法人であること
※2 製造業、土木業、鉱業、インフラ、金融etc…ほぼ全ての業種が含まれます。
この場合、必ず社会保険に加入しなければなりません

企業向け健保加入に必要な書類

男性

ここまでで、法人成りにあたって社会保険への加入が必須なのはお分かり頂けたかと思います。

「法人成りにあたって絶対入らないといけないのなら、準備しないと!でも具体的に何を準備したらいいの?」

そう考えているあなたの為に、具体的な手続き方法をお伝えしていきます。基本的に健康保険に加入することが多いと思いますので、そちらを例として紹介させて頂きます。

詳細は以下の通り。

提出先
会社の地域の健康保険を管理している年金事務所

手続き手段
健康保険申請に関する書類を郵送、ネットを使用して申請、窓口に直接持ち込み

必要書類

  • 健康保険の新規適用書
  • 健康保険の被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者届け

※添付書類

  • 法人登記薄謄本
  • 賃貸借契約書の写し
  • 健康保険被保険者証
  • 課税証明書

まとめると、法人向けの健康保険への手続きは、健康書類を年金事務所に提出するだけの実にシンプルな手続きとなっています。

添付書類については法人が健康保険を申請する場合でまとめてあります。個人事業主であったり、法人でもその他の条件によって変わることがあるので、一度確認してみることをおすすめします。

法人健康保険に入った時のメリットとデメリット

女性

「法人になったら健康保険に加入しなければならないのも、必要な手続きも分かった。では、健康保険に入ったら具体的にどういうメリットとデメリットがあるの?」

このパートでは、その観点からお話しします。

法人向けの健康保険加入により得られるメリット

主に法人向けの健康保険加入によって得られるメリットとしては2点です。

2つのメリット

生活保障が手厚くなる
⇒傷病手当金や出産を手助けする保障があるのは大きなメリットと言えます。国民健康保険では、こちらの手当等ありません。

保険額を抑えることができる
⇒国民健康保険と違って、社会保険の健保には扶養制度があります。一つの世帯として見た場合、保険料が低くなる傾向にあるようです。

主に国民健康保険との違いから2つのメリットを挙げてみました。では、デメリットはどうなのか次で見ていきたいと思います。

健康保険加入によるデメリットとは?

主にデメリットは、単純に保険料がかさむということ。国民健康保険+社会保険の健保は相当負担が大きくなります。

実際に数値として、次で述べていきます。

月々の健保の負担額は?

女性

実際に法人化した際に、給与が20万円の40歳の男性を雇ったケースで見てみましょう。

健康保険料(比率)
法人負担 11,520円(5.76%)
個人負担 11,520円(5.76%)
トータル負担額 23,040円(11.5%)

この表から次のようなことが読み取れます。

  • 給与全体の約10%が健康保険料として月々の負担となってくる
  • 負担額の半分は法人、残り半分は個人で負担しなければならない

この負担額は法人にとっても個人にとってもなかなか大きいのではないでしょうか?

特に法人成りしたばかりの頃は資金が不足しがちなので、しっかりと健康保険の負担額は意識しなければなりません。

実際、税の観点から考えると住民税や所得税といった一般的な税金よりもこの健康保険料の負担の方が大きいというのが現状ですので、負担額には気をつけましょう。

まとめ:会社向けの健保加入で豊かな生活を

男性

ここまで法人向けの健康保険について説明してきましたが、いかがでしたか?

最後にポイントをおさらいしておきましょう。

ポイント6つ

  • 法人は社会保険に入らなければならない
  • 条件を満たした個人事業主は入らなくても良い
  • 申請に必要な書類は健康保険の新規適用書、健康保険の被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届けの3種類
  • 添付資料については事業形態について変わるので確認する
  • 健康保険の際負担額は被保険者の給与の約10%、その内の半分は個人負担
  • 負担額がキャッシュフローに与える影響は強いので、要チェック

法人化にあたって、社会保険に入りたくないという人もいるかもしれません。しかし、加入が強制されているにはそれなりの理由があるのです。

それは、”法人のあなた、そして従業員を守るため”

手続きなどそこまで面倒ではありませんし、扶養などの制度によって世帯としての負担も軽くなります。

このコンテンツが、法人向け健康保険への理解、そして手続きの手助けになれば幸いです。

最適な法人保険を無料でご提案。
保険のプロの無料相談をご活用下さい。

当サイトでは、法人保険を扱う保険代理店と提携し、お忙しい経営者の方に向けて、法人保険の資料送付や、財務状況に合った最適な保険商品のご提案を無料で行っております。

  • 法人向けの損害保険に加入したい
  • 決算対策として最適な法人保険を検討したい
  • 経営リスク・事業継承に備えたい
  • 退職金を準備したい

忙しくて自分で法人保険をチェックする暇がない、どんな保険があるのか調べるのが面倒。そういった経営者の方に向け、法人保険や税の専門知識をもつ保険のプロが、本当に最適な保険を選ぶための力になります。

経営者の皆様の目的に合わせて、ニーズにあった最適な選択肢をご提案いたします。お問い合わせは無料ですので、ぜひご活用ください。

WEB問い合わせ(無料)

※無料相談サービスは、法人保険を取り扱う保険代理店と提携して運営しております。

無料相談サービス 利用規約

当サイトの記事は生命保険・損害保険に関する情報提供を目的としており、保険契約の勧誘を行うために作成したものではございません。実際に各種保険にご加入されるにあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご自身でご確認ください。また法人向け定期保険等は、被保険者に万が一のことがあった場合に、保険金を事業保障資金等の財源としてご活用いただくための「死亡保障」等を念頭に置いた保険商品であるため、当サイトでは「払込保険料の損金算入による法人税額等の圧縮」および「短期間での中途解約」のみを目的とする加入等、保険本来の趣旨を逸脱するような加入を推奨しておりません。当サイトで紹介している情報は、私たちが信頼できると判断した情報を基にしておりますが、その情報が確実であることを保証するものではございません。また掲載されている情報は2018年12月以前の情報を基にしているため、現在の事実と相違している可能性がございます。当サイトの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご理解をお願い致します。また当サイトで記載している内容につきましては、予告なしに変更する場合がございます。

フッターバナー