会社を経営するにあたってはさまざまなリスクに備える必要があります。
時には損害賠償請求を受けることもありますが、損害を与える相手は社外だけとは限りません。
従業員が業務災害にあった場合は、従業員や遺族から損害賠償請求を受ける可能性にも備えておくことが重要です。
業務災害に関する損害賠償は高額になる場合があり、労災給付だけではカバーしきれない論点(例:慰謝料等)が生じることもあります。
そういった場合に備える手段として検討されるのが、「使用者賠償責任保険」です。
今回は使用者賠償責任保険に関して、概要や必要性、加入時の注意点などについてお伝えします。
慰謝料もカバー!使用者賠償責任保険とは?
使用者賠償責任保険への加入を検討する場合には、まず概要を理解しておくことが重要です。
特に、どんな場合に保険金を受け取ることができるのか、カバーできる損害や費用の範囲はどこまでかについて知っておくことが必要でしょう。
本記事で扱う使用者賠償責任保険は、対外的な賠償責任ではなく、従業員(被用者)や遺族に対する法律上の損害賠償責任に備える保険です。
従業員は、業務中にケガや病気になることがあります。状況によっては、会社が安全配慮義務違反等を問われ、労災給付とは別に損害賠償請求を受ける可能性もあります。
従業員が業務災害にあった場合、会社は労働基準法に基づく補償(災害補償)を行う義務がある一方、資金力の小さい企業では大きな負担になり得ます。
そういった企業でも一定の補償を確保できるよう整備されているのが「労働者災害補償保険」(一般に労災)です。会社が保険料を負担することで、業務上の災害等について給付を受けられる公的制度です。
ただし、労災給付は法律で定められた範囲の給付であり、民事の損害賠償で問題になりやすい慰謝料や逸失利益の一部などは、労災給付だけではカバーされないことがあります。
その結果、会社側に損害賠償リスクが生じる場合に備えるのが使用者賠償責任保険です。
使用者賠償責任保険で対象となるのは、損害賠償額そのものだけではありません。商品・契約内容により、慰謝料、損害賠償請求に関する訴訟費用等が補償対象となる場合があります。
また、労災対応に関して専門家へ相談した場合の費用(例:社会保険労務士等への相談費用)についても、商品・特約によって補償対象となることがあります。支払要件や上限額は契約内容で異なるため、加入時に確認しましょう。
保険金の請求は「支払要件」を確認して進める
使用者賠償責任保険は、商品によって支払要件が異なります。一般に、従業員が業務上の事由で障害を負い、政府労災保険等の認定を受けたうえで、会社が法律上の損害賠償責任を負う場合に補償する設計が多いです。
そのため、労災として認定されないケースでは補償対象とならない場合がある点は、あらかじめ理解しておきましょう。労災は、従業員を1人でも雇っていれば原則として加入が義務付けられている公的保険制度で、アルバイトやパートも対象になります。
ただし、従業員がケガや病気になった場合に必ず認定されるとは限りません。
業務中に発生したものであるという「業務遂行性」と、業務に起因して発生したものであるという「業務起因性」の両方を満たすかどうか等が判断されます。
なお、保険金支払額の考え方を理解するため、イメージとして例を示します。
※実際の賠償額の算定では、過失相殺に加え、労災給付との調整(控除)が行われます。ただし、控除の考え方は損害項目によって異なり得るため、最終的な負担額は事案ごとに変わります。
労災に関する損害賠償額が1億円、会社の過失割合が7割、従業員の過失割合が3割、労災からの給付が1,500万円だった場合を例に確認してみます。
まず、会社が負担すべき賠償額は、過失相殺の結果として7,000万円となります。
加害者と被害者双方に過失があった場合は、被害者は自らの過失に相当する分は相殺され、請求できる範囲が減ることになります。そのため、1億円のうち、従業員の過失分である3割に相当する3,000万円については会社側が負担しない前提です。
残りの7,000万円について、労災給付等との調整が行われた結果、会社側の負担として不足が生じる場合があります。使用者賠償責任保険に加入している場合、その不足分について保険金の支払い対象となることがあります(支払要件・免責・限度額等は契約内容によります)。
また、会社によっては、業務災害時に従業員へ見舞金等を支給することを就業規則などで定めている場合があります。こうした会社独自の給付がある場合、保険契約の内容によっては、他の給付・保険金との関係で支払額が調整されることがあります。加入時は、約款の「他の保険契約等がある場合」の取扱いを確認しましょう。
訴訟費用やコンサルティング費用などの費用補償については、実費精算となる設計が多い一方、支払い前の通知義務などが定められている場合もあります。給付を受けるための条件をあらかじめ把握しておくことが重要です。
ないと大変!使用者賠償責任保険の必要性
「すでに労災への備えとして公的保険である労災保険に加入しているのだから、使用者賠償責任保険にまで加入する必要はないだろう」と考えている経営者もいるでしょう。
しかし、労災保険の給付があっても、会社側に安全配慮義務違反等がある場合には、別途損害賠償請求を受ける可能性があります。労災だけではカバーしきれない論点が生じることもあるため、使用者賠償責任保険の必要性も押さえておきましょう。加入の必要性に関するポイントは2つです。
加入時のポイント2つ
- 損害賠償金額が高額になる場合がある
- 事故後の対応を進めやすくする
1つ目のポイントは、損害賠償額が高額になる場合があることです。業務災害の内容によっては、労災給付だけではカバーしきれない範囲が生じ、会社側の負担が大きくなる可能性があります。
使用者賠償責任保険に加入していない場合、会社側の負担は自己資金で対応せざるを得ません。事案によっては、裁判例として高額の賠償が認められたケースもあり、死亡事故や重い後遺障害につながる事故、過労による自殺などでは賠償額が大きくなることがあります。
もちろん、労働災害が発生しないように労働環境を整備することが重要です。そのうえで、万が一に備え、賠償金の支払いによって会社経営が継続できなくなるリスクを抑える観点から、使用者賠償責任保険が検討されます。
2つ目のポイントは、事故後の対応を進めやすくする点です。労働災害が発生した場合、賠償額や再発防止、社内外への説明など、多くの対応が必要になります。
話し合いで結論が出ない場合は、裁判などで争うことになります。会社側も経営への影響を最小限にするために負担を抑えようとするのは自然ですが、対応が長期化すると、社内外対応の負担が増えることがあります。
こうした状況で資金面の不安を小さくし、対応に集中できることは、実務上のメリットになり得ます。
使用者賠償責任保険に加入することで保険料負担は生じますが、いざというときに備える手段として、契約内容を理解したうえで検討するとよいでしょう。
加入する前の注意点
使用者賠償責任保険への加入を検討する場合は、保険契約の前に注意しておくべきことがあります。主な注意点は2つです。
2つの注意点
- 保険金額を決める
- 使用者賠償責任保険以外の生命保険も併用して備える
保険契約を締結する場合、保険金額(限度額)を決める必要があります。保険金額とは、保険金支払い事由が生じた場合に支払われる保険金の上限金額のことです。
使用者賠償責任保険では、1名あたりの上限と1災害あたりの上限の2種類が定められることがあります。
保険金額を高く設定することで、多額の賠償責任が生じた場合でも対応しやすくなります。
一方で、保険金額を上げればそれに応じて保険料も上がるため、想定されるリスクと保険料負担のバランスを踏まえて設定することが重要です。
保険金額設定の考え方としては、1名あたりの保険金額を厚めにする、1災害あたりの保険金額も含めて事故の性質(同時被災の可能性)を踏まえて決める、といった観点が挙げられます。
2つ目の注意点は、使用者賠償責任保険以外の生命保険も併用して備えることです。
労災リスクへの備えをすべて使用者賠償責任保険だけで考えるのではなく、資金手当の観点から別の保険を検討する選択肢もあります。
従業員を被保険者とする定期保険や養老保険、終身保険などに加入することで、死亡事故や高度障害事故が発生した場合に一時金として保険金を受け取り、会社の資金繰りに役立つ場合があります。ただし生命保険は賠償責任そのものを補償するものではありません。目的に応じて位置づけを整理しておくことが大切です。
特に掛け捨てタイプの定期保険は、比較的保険料を抑えつつ大きな保障を確保できる商品もあります。使用者賠償責任保険と併用することで、資金手当の選択肢を広げられる場合があります。
生命保険にはさまざまな種類がありますので、保険に詳しい専門家に相談してみるとよいでしょう。
経営者はあらゆるリスクに備えて
経営者は、事業を発展させて売り上げを伸ばし利益を最大化させることが求められます。そのためには、新規顧客開拓や事業拡大などの攻めの対策だけでなく、守りも重要です。
守りに関しては、あらゆるリスクを想定して備えておく必要があるでしょう。経済的なリスクに関しては、保険に加入することで備えられるものもあります。
経営上のリスクとしては、会社の所有物に関する損害に備える普通火災保険、法人向け地震保険や自動車保険、機械保険などがあげられます。また、不良品などの補償に備える生産物賠償責任保険などへの加入も必要になるでしょう。
請負業務中に損害を発生させた場合に備えて請負賠償責任保険への加入を考えておくことも大切です。さらに、対外的な賠償だけでなく、会社の従業員に対する労災補償についても、使用者賠償責任保険を含めて備えを検討する余地があります。
使用者賠償責任保険は、労災給付だけではカバーしきれない損害賠償リスクに備える手段として検討されます。労働災害に関する賠償は高額になる場合もあり、従業員が安心して働ける環境を整えることは経営者の重要な仕事のひとつです。
使用者賠償責任保険への加入が、従業員にとっての安心感につながる一因になることもあります。保険の内容(支払要件・限度額・免責・特約等)をよく確認したうえで、自社に合う備えとして検討してみるとよいでしょう。
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