2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。
法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。
税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。
養老保険は、役員・従業員を被保険者とし、保険期間の間に被保険者が死亡・高度障害状態になったときには保険金が、保険期間満期まで被保険者が存命であれば満期保険金が支払われる仕組みです。
FWD富士生命では「福利厚生プラン」という養老保険を用意しており、最短3年から最長99歳まで契約者のニーズに合わせて保険期間を設定することができる柔軟な保険商品になっています。
役員・従業員の死亡退職金・弔慰金や生存退職金といった福利厚生面での活用が主とされますが、節税面から見ても有効に活用することが可能。
一定の要件のもと支払保険料の1/2を損金として算入することが可能なので、副次的に法人税を小さくする効果を期待できるのです。
まとめると、FWD富士生命の「福利厚生プラン」では下記のようなメリットがあります。
- 役員・従業員の死亡退職金・弔慰金、生存退職金などの福利厚生面の充実
- 支払保険料の1/2を損金計上することによる副次的な節税効果
福利厚生プランの細かな保険内容などは、順を追って解説していきます。
FWD富士生命「福利厚生プラン(養老保険)」の特徴
FWD富士生命の福利厚生プランは、企業で働く役員・従業員の福利厚生を充実させるための保険です。
従業員に万が一のことが合った場合には、死亡保険金によって遺族への補償を確保。そして、健康なまま保険期間満期を迎えれば満期保険金を受け取ることができるため、従業員への退職金にあてることができるのです。
FWD富士生命の福利厚生プランの大きな特徴は、保険期間を最短3年から最長99歳までと柔軟に設定することができる点。また、保険期間の満期を迎えたときには健康状態にかかわらず契約を更新することもできるため、会社の雇用状況や従業員の要望に合わせて利用することが可能です。
契約の基本事項
商品名 | 福利厚生プラン(養老保険) |
---|---|
引受保険会社 | FWD富士生命 |
契約形態例 | 契約者:法人 被保険者:役員・従業員(原則全員加入) 死亡保険金受取人:役員・従業員の遺族 満期保険金受取人:法人 |
保険期間 | 3年以上、かつ被保険者が99歳以下 |
契約年齢 | 0歳~75歳 |
保険料払込期間 | 保険期間と同等 |
払込方法 | 月払・半年払・年払 |
付加できる特約 | リビング・ニーズ特約 |
従業員向け保険商品の活用ポイントと注意点
養老保険は、従業員の福利厚生の充実だけではなく、法人税の節税効果も期待できます。しかし、そのためには加入方法などにちょっとした注意点があります。
ここからは、従業員のために加入する養老保険の活用ポイントと注意点について解説していきます。
福利厚生充実による企業の人材定着・就業意欲の向上
福利厚生プラン(養老保険)は、多くの企業で従業員の福利厚生の充実のために活用されます。
主な目的としては、従業員が死亡・高度障害状態になった際の死亡退職金・弔慰金の資金準備、また無事定年を迎えた際の退職金の資金準備です。退職金はまとまった大きなお金が必要になりますが、養老保険を利用すれば計画的に資金を貯めていくことができます。
企業の働きやすさが問われることの多い近年、このような福利厚生の充実は、人材の確保や従業員の定着、就業意欲の向上につながるとされています。
企業の将来を考えれば、従業員のために養老保険を取り入れてみるのも一つの手といえるでしょう。
保険料の損金計上による節税効果
FWD富士生命の「福利厚生プラン」では、支払った保険料の1/2を「福利厚生費」として損金に算入することができます。
2019年の税制改正によって法人保険の節税効果が小さくなってしまった今、保険料の半分を損金に計上できるというのは節税面から見るとなかなか魅力的と言えるでしょう。
ただし、FWD富士生命の「福利厚生プラン」で保険料を損金に計上するためには、契約形態に注意が必要です。次に、必ず確認しておきたい契約形態について見ていきましょう。
契約形態に要注意
福利厚生プランで保険料を福利厚生費として損金計上するためには、「普遍的加入」と呼ばれる契約形態で加入をする必要があります。具体的には、下記の契約契約で加入したうえで、いくつかのポイントを押さえなければいけません。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 満期保険金受取人 |
---|---|---|---|
法人 | 役員・従業員(原則として全員が加入) | 被保険者の遺族 | 法人 |
- 加入目的として、役員や従業員の生存退職金・死亡退職金・弔慰金の資金準備を挙げている
(福利厚生規定や退職金規定などの作成し、加入目的を明確にする必要がある) - 全ての役員・従業員を加入対象としている
(特定の対象者のみが加入可能などの制限を設けると、普遍的加入と認められない) - 全ての役員・従業員で、同額もしくは合理的な差にもとづいた保険金額を設定している
(役員と従業員の保険金額が明らかに差がある等の場合は、普遍的加入と認められない) - 役員と従業員の大部分が同族関係者ではない
(役員と従業員の大部分が同族関係者である家族経営の法人などは、普遍的加入と認められない) - 企業内の担当者は、新入社員の入社や退職に伴う養老保険の契約手続きが必要であることを理解している
(普遍的加入を徹底させるために、退職者や新入社員等の養老保険の契約手続きを滞りなく行う必要がある)
特に、福利厚生プランへの加入目的をはっきりさせるために福利厚生規定や退職金規定などを作成する場合には、保険に加入する前に作成を進める必要があるため、早めに準備しておきましょう。
保険料の税務処理方法について(資産・損金計上)
先程も説明したとおり、FWD富士生命の「福利厚生プラン」では支払った保険料の1/2を損金に算入することができます。残りの半分は、保険料積立金として資産に計上します。
FWD富士生命の「福利厚生プラン」に限らず、法人が普遍的加入の条件を満たして養老保険に加入した場合には、支払保険料の半分を「福利厚生費」として損金に算入することが可能です。
2019年の国税庁による法人保険の税制改正により、法人保険の保険料を損金に算入できる割合は解約返戻率に応じて決められるようになりました。
解約返戻率が高ければ高いほど法人保険の節税効果が小さくなってしまうため、以前のように法人向けの生保を利用した貯蓄・節税の両方のメリットを得ることができなくなっています。
しかし、養老保険を福利厚生として利用する方法は、高い貯蓄性をキープしながら一定の節税効果を得ることができるため、経営者にとって非常に使い勝手の良いプランと言えるでしょう。
ただし、FWD富士生命の福利厚生プランの保険料を損金に算入するには、普遍的加入の条件を満たす必要があるため、くれぐれもその点は注意して下さい。
FWD富士生命「福利厚生プラン」まとめ
今回は、FWD富士生命「福利厚生プラン」について解説してきました。
FWD富士生命の「福利厚生プラン」のポイントをまとめると、以下の通りです。
- 従業員の福利厚生(弔慰金・退職金)の充実と節税効果の2つの効果を期待できる
- 保険料の半分を損金として計上できる
- 保険料を損金に計上するには、「普遍的加入」の条件を満たし福利厚生費として損金に算入すること
FWD富士生命の「福利厚生プラン」は、保険期間を柔軟に設定できるため、養老保険として非常に利用しやすい保険商品です。
福利厚生、節税と、経営者にとっても従業員にとってもメリットのある法人保険なので、ぜひ検討してみてください。
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