2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。
法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。
税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。
法人向けの医療保険は、契約者を法人、被保険者を経営者や役員、従業員に設定して契約します。
法人保険の中でも、経営者が病気で不在になった時の事業保障や、従業員への福利厚生などに活用されます。
また、法人保険として活用される医療保険は「保険料の短期払い」をすることで損金に計上できる保険料金額を増やし、節税手法として活用できる点でも人気を集めていました。
しかし、2019年の国税庁が行った法人保険に関する税制改正により、医療保険の短期払いが規制の対象に。
現在は、新たな保険料取り扱いのルールが施行され、以前とは異なる経理処理をする必要があります。
この記事では、法人保険としての医療保険の活用法から、2019年の法人保険に関する税制改正に基づいた最新の経理処理方法を解説していきます。
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当記事の監修者:金子 賢司
- CFP
- 住宅ローンアドバイザー
- 生命保険協会認定FP(TLC)
- 損保プランナー
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。
法人保険としての医療保険とは
医療保険では、被保険者が保険金支払いの対象となるような病気になり入院や通院、手術が必要になった場合に、入院給付金や手術給付金、その他の給付金が支給されます。
医療保険と聞くと個人が加入するイメージがあるかと思いますが、法人保険として活用されることも多くあります。
法人保険として医療保険に契約する場合、主に「経営者」または「従業員」を被保険者として契約することがほとんどです。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
法人 | 経営者、役員、従業員 | 法人または被保険者 |
法人保険としての医療保険は、経営者不在時の会社の事業保障と、従業員に対する福利厚生として活用されるケースが多く見られます。
また、支払った保険料の全額または一部を損金として計上することができるため、法人税対策をしても活用することが可能です。
どれくらいの割合を損金に計上できるかは後ほど詳しく解説します。
経営者向けの活用法
ここからは、法人保険としての医療保険の活用法をより詳しく解説していきます。
まずは、経営者向けの医療保険の活用法を見ていきましょう。
経営者が病気になった際の事業保障を準備する
医療保険は、経営者が病気になり経営に携われなくなったときの一時的な事業保障として活用できます。
特に、ベンチャー企業やオーナー企業の場合、経営者の営業によって新規の取引先を拡大させているなど、経営者の存在は非常に重要でしょう。
もし経営者が一時的にでも不在になってしまえば、経営状態に影響がでることも少なくありません。
そういった際に、医療保険で支給される給付金を事業保障として利用することができます。
経営者の退職後、一生涯の保障を準備する
法人保険としての医療保険は、法人名義から経営者個人の名義に変更することで、退職金の一部として医療保険を譲渡することも可能です。
法人保険では、このような法人から個人への名義変更による譲渡は珍しくありません。
法人が経営者を被保険者として終身タイプの医療保険に契約し、保険料を短期間で全額支払いきってから経営者個人に名義変更することで、経営者に金銭的な負担をかけずに一生涯の保障を準備することができるのです。
病気リスクが増えていく高齢時に保険料負担なしで医療保障を得られるのは非常に有用性が高いと言えるでしょう。
このように、法人保険としての医療保険は、経営者の在職中には事業保障に、退職時には退職金代わりに譲渡することができます。
給付金受け取りの際は要注意!
法人保険として医療保険に加入し、保険期間中に給付金を受け取った場合は、給付金受取人が法人か個人かによって経理処理などが異なるため注意が必要です。
法人が医療保険の給付金を受け取る場合
経営者が病気やケガなどで入院や手術をしたときに給付される入院給付金や手術給付金を、法人が受け取るケースです。法人保険としての医療保険から法人が給付金を受け取った場合は、益金となるため一般的に雑収入として全額を益金に算入します。
また、法人保険としての医療保険の給付金から経営者へ見舞金を支払った場合、社会通念上相当とされる金額の範囲内であれば経費に計上できます。なお、社会通念上相当とされる金額については法人税法で定められてはいませんが、過去の判例等から5万円を超えない範囲がひとつの目安となっているといえます。
個人が医療保険の給付金を受け取る場合
法人保険として加入した医療保険の給付金受取人が経営者個人の場合、受け取った金額は全額非課税となります。というのも、給付金は病気やケガの治療に必要なお金とみなされているからです。
ただし、医療保険のために支払った保険料が経営者個人の給与として扱われ、社会保険料や所得税などがかかる可能性がある点に注意しましょう。
従業員向けの活用法
次に、従業員向けの医療保険活用法を解説していきます。
在職中の福利厚生に
法人保険としての医療保険は、従業員を被保険者として契約することで、在職中の福利厚生として活用することができます。
福利厚生を整えることで、社員の定着率の向上や、採用時の入社希望者増加につながるでしょう。
また、掛け捨てタイプの医療保険の場合、福利厚生として活用することで、保険料の全額を損金に計上することができます。
そのため、法人税の節税につながります。
なお、福利厚生として加入していることが認められるには、下記の条件を満たす必要があります。
- 原則として、従業員全員を加入対象としている
- 役員と従業員の大部分が同族関係者ではない
- 「福利厚生規定」を作成し、保険の加入目的を明確にしている など
もし上記の条件を満たさずに福利厚生費として認められない場合、従業員への給与という扱いになるため注意しましょう。
一生涯の医療保障を退職金代わりに
終身タイプの医療保険に契約し、被保険者である従業員が退職する際に従業員個人に名義を変更して、退職金の一部として一生涯の医療保障を譲渡することも可能です。
法人があらかじめ短期間で保険料を払い込み(保険料の短期払い)をすることで、名義変更後には従業員が保険料の負担をせずに一生涯の医療保障を手に入れることができます。
このように、従業員を対象とした医療保険の場合、主に在職中の保障や退職金代わりの譲渡など、福利厚生の一部として活用されます。
法人向け医療保険の経理処理方法
ここからは、法人向け医療保険の経理処理方法について解説していきます。
先程少し触れましたが、法人保険としての医療保険は、支払保険料の全額または一部を損金に計上することができ、節税対策としても利用されます。
特に、「終身タイプの医療保険の短期払い」は節税効果が高く、多くの経営者から人気を集めていました。
短期払いとは、終身タイプの保険について、5年や10年などの短期間で保険料の支払いを終わらせることを指します。
短期払いを活用すると、支払う年間保険料は大きく増えますが、その分損金に計上できる金額も増えるため、節税効果が大きいのです。
しかし、法人保険を活用した節税をかねてから問題視していた国税庁が、2019年に法人保険の保険料取り扱いについて新税制を施行し、損金計上に関して規制が設けられました。
そのため、法人保険の経理処理については、新税制に基づいたルールで行う必要があります。
2019年の税制改正で法人保険の損金取り扱いルールが変更に
2019年の税制改正で規制の対象となった法人保険は定期生命保険と、第三分野の保険(医療保険やがん保険など)の短期払いです。
今回主に解説する法人保険としての医療保険は、終身タイプの短期払いについて、年間で損金に計上できる金額に制限が設けられています。
以前のように短期払いで大幅に損金を増やすことができないので、注意してください。
では、法人保険として活用される医療保険の経理処理方法について各パターンを見ていきましょう。
定期タイプ・解約返戻金のない掛け捨ての場合
法人保険として活用される医療保険のうち、定期タイプ(保険期間が10年など区切りがある)の場合、解約返戻金がない「掛け捨て」がほとんどです。
保険料が掛け捨ての医療保険では、全額を損金として計上することが可能です。
終身タイプ・全期払いの場合
終身タイプの医療保険を全期払い(保険期間の全てに渡って保険料を支払い続ける)で契約する場合は、法人保険の定期生命保険と同様の損金計上ルールに基づいた処理を行います。
法人保険の定期生命保険の経理処理方法は下記の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。
終身タイプの医療保険は、解約返戻金がある商品もあれば、無い商品もあります。
解約返戻金がない場合には全額を損金に計上。
解約返戻金がある場合には、法人保険の定期生命保険と同様に、解約返戻率に応じて保険料を資産・損金に分けて計上します。
なお、法人保険として医療保険を活用する場合、終身タイプの医療保険を全期払いで契約するケースはほとんどありません。
多くの場合、退職時に名義変更することを見越して短期払いを選ぶ方が多いです。
終身・短期払い 年間合計支払保険料が30万円以下の場合
終身タイプの短期払いでは、年間の支払保険料の合計金額によって経理処理方法が変わります。
一人あたりの医療保険の年間支払保険料合計金額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に計上することができます。
ただし、年間支払保険料の合計は、個人が複数の医療保険の被保険者となっている場合、すべての契約の支払保険料を合算して算出する点に注意が必要です。
終身・短期払い 年間合計支払保険料が30万円を超える場合
一人あたりの医療保険の年間支払保険料の合計金額が30万円を超える場合には、下記の手順に従って経理処理を行います。
【手順1】
保険料の払込期間中は、年間保険料のうち「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間(※)」で求めた金額を支払保険料として損金に算入。
残りは資産として計上します。
この時、(※)の保険期間は「116歳-契約年齢」で計算します。
【手順2】
保険料の払込期間の終了後は、被保険者が116歳になるまで先程求めた支払い保険料を損金に計上。
そして、資産計上していた分の保険料を取り崩します。
経理処理例
払込方法:年払い
払込期間:5年
被保険者の契約年齢:50歳
年間支払い保険料:600,000円
支払保険料 =
600,000円 × 5年 ÷ (116歳-50歳) = 45,455円
よって、
【払込期間中】
損金計上額は、年間45,455円。残りの554,545円は資産計上。
【払込期間終了後】
被保険者が116歳になるまで、年間45,455円を引き続き損金計上。また、資産計上分を下記の通り取り崩して損金計上。
取り崩し額
= (554,545円 × 5年) ÷ (116歳 – 50歳 + 5年)
= 39,052円
受取人側の税務の取扱いについても確認
医療保険を法人保険で加入する場合、受け取る時の税務についても確認しておきましょう。
医療保険の受取時の税務は、受取人が誰かによって扱いが変わってきます。
医療保険の受取人が役員・従業員(親族含む)の場合
受取人が被保険者(役員・従業員)やその配偶者、またはその直系親族、生計を一つにするその他親族の場合は非課税扱いとなり、所得税や贈与税はかかりません。
これは、所得税法において、損害保険契約や生命保険契約に基づく給付金で「身体の障害に起因して支払を受けるもの、その他これに類するものは非課税する」(所得税法9条1項1号、同施行令30条1号)と定められているためです。
入院給付金の他にも、高度障害保険金や手術給付金なども非課税となります。
医療保険の受取人が法人だった場合
法人が受け取った給付給付金は一旦、雑収入となり益金という扱いになります。
そこから、見舞金として支出をすると、社会通念上相当とする金額と認められ金額を上限に損金算入が認められます。
しかし、社会通念上相当とする金額と認められなければ超える分は給与という扱いになるので注意しましょう。
受け取る側も、社会通念上相当な金額までは非課税ですが、それを超える分は給与として課税対象となります。
なお、社会通念上相当な金額とは、過去の判例から50,000円が目安とされています(国税不服審判所、裁決事例集No.63より)。
また従業員に見舞金を渡す場合は、「慶弔見舞金支給規定」を必ず作っておきましょう。
法人保険の新税制が適用されるのは新規契約から
ここまで解説してきたとおり、医療保険の短期払いを含めた法人保険の保険料取り扱いについて、2019年に法人保険の税制改正が行われ、現在は新税制が施行されています。
ここで注意したいのが、新税制が適用されるのは改正以降に契約した法人保険からという点。具体的には、下記の期間になります。
法人保険 | 新ルールの適用日 |
---|---|
法人向けの定期生命保険 | 2019年7月8日以降 |
第三分野の保険 終身タイプの短期払い | 2019年10月8日以降 |
上記期間の通り、税制改正以前に契約した法人保険については、従来どおりの経理処理を行うことができます。
経営者や社長に人気のおすすめ法人保険商品紹介
こちらでは、経営者や役員の方から人気の高い医療保険商品を紹介します。
健康のお守り
医療保険
- 特約が充実している
SOMPOひまわり生命の「健康のお守り」は、特約が充実しており、手厚い保障を準備できる法人保険です。
基本保障は手術給付金・入院給付金ですが、短期の入院でも入院給付金に上乗せして支払う入院一時金特約、三大疾病やがん・介護状態になった場合に一時金がでる「医療用新三大疾病一時金特約」などの特約を付帯させることが可能です。
ちゃんと応える医療保険EVER
医療保険
- 入院期間が5日未満でも、一律5日分の入院給付金が支給
- 通院ありプランを選択すると通院の保障もカバー
アフラック「ちゃんと応える医療保険EVER」は、日帰り入院や通院なども手厚く保障される点が人気を集めている医療保険です。
入院期間が5日未満の場合でも、一律5日分の入院給付金を支払われるので、日帰り入院でも金銭的な負担がぐっと抑えられます。
また、通院ありプランを選べば、入院給付金が支払われる原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場合、入院前の60日以内、および退院後120日以内の通院が最高30日間保障されます。
法人保険として医療保険を活用する方法まとめ
今回は、法人保険として医療保険を活用する方法や、医療保険の経理処理について解説してきました。
法人向けの医療保険は、経営者不在時の事業保障や退職金代わりの保障譲渡、従業員に対する福利厚生として役立てることができます。
また、保険料の全額または一部を損金に計上することで節税効果も見込めます。
ただし、2019年の法人保険に関する税制改正により、終身タイプの保険料短期払いについては経理処理のルールが以前と変わっているため、注意してください。
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