
法人向けの医療保険は、契約者を法人、被保険者を経営者や役員、従業員に設定して契約します。
法人保険の中でも、経営者が病気で不在になった時の事業保障や、従業員への福利厚生などに活用できます。
また、契約内容によっては支払保険料を損金算入でき、当期の課税所得を抑えることで税負担のタイミングに影響する場合があります(課税の繰延)。
ただし、2019年の通達改正により、法人が加入する第三分野保険(医療保険やがん保険など)のうち、特に短期払いを含む一部契約の取扱いが見直されました。
現在は、改正後のルールに沿って経理処理を行う必要があります。
この記事では、法人保険としての医療保険の活用法と、2019年の改正後ルールに基づく経理処理を解説します。

当記事の監修者:金子 賢司
- CFP
- 住宅ローンアドバイザー
- 生命保険協会認定FP(TLC)
- 損保プランナー
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。
法人保険としての医療保険とは

医療保険では、被保険者が病気やけがで入院・通院・手術などが必要になった場合に、入院給付金や手術給付金、その他の給付金が支給されます。
医療保険は個人が加入するイメージが強いかもしれませんが、法人契約として設計することもできます。
法人保険として医療保険を契約する場合、主に「経営者」または「従業員」を被保険者として設計します。
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
|---|---|---|
| 法人 | 経営者、役員、従業員 | 法人または被保険者 |
法人保険としての医療保険は、経営者不在時の事業保障や、従業員向けの福利厚生として活用できます。
また、支払保険料を損金算入できる契約では、当期の課税所得を抑えることで税負担のタイミングに影響する場合があります。損金算入の割合は契約内容で変わるため、後半の「法人向け医療保険の経理処理方法」で確認しましょう。
経営者向けの活用法

ここからは、法人保険としての医療保険の活用法をより詳しく解説します。
まずは、経営者向けの活用法を確認しましょう。
経営者が病気になった際の事業保障を準備する
医療保険は、経営者が病気になり経営に携われなくなったときの一時的な事業保障として活用できます。
ベンチャー企業やオーナー企業では、経営者の営業によって新規の取引先を開拓しているなど、経営者の役割が大きい場面があります。
経営者が一時的に不在になると、経営状態に影響が出る場合があります。
そのような局面で、医療保険の給付金を資金手当ての選択肢にできます。
経営者の退職後、一生涯の保障を準備する
法人保険としての医療保険は、法人名義から経営者個人の名義に変更することで、退職時に保険契約を譲渡する設計も検討できます。
法人契約から個人への名義変更を行う場合は、税務上の取扱い(譲渡時の評価など)を事前に確認しましょう。
法人が経営者を被保険者として終身タイプの医療保険を契約し、保険料を短期間で払い込み、その後に名義変更する設計では、退職後の医療保障を確保する考え方が取りやすくなります。
高齢期に向けて医療保障を準備する手段として検討されますが、名義変更時の取扱いも含めて、設計段階で確認しておくことが大切です。
このように、法人保険としての医療保険は、在職中の事業保障と、退職後の保障確保の両面で検討できます。
給付金受け取りの際は要注意!
法人保険として医療保険に加入し、保険期間中に給付金を受け取る場合は、受取人が法人か個人かで経理処理が変わります。
法人が医療保険の給付金を受け取る場合
経営者が病気やけがなどで入院や手術をしたときに給付される入院給付金や手術給付金を、法人が受け取るケースです。法人が給付金を受け取った場合は、一般に雑収入として益金に算入します。
また、給付金の受領後に、経営者へ見舞金を支払う場合は、社会通念上相当と認められる範囲で損金算入できる可能性があります。金額の目安は一律には決まりませんが、社内規程や支給実態を踏まえて判断します。
個人が医療保険の給付金を受け取る場合
法人保険として加入した医療保険で、給付金受取人が経営者個人の場合、入院給付金や手術給付金など、病気やけがに基づいて受け取る給付は非課税となる取扱いがあります。
一方で、法人が負担する保険料については、契約の対象範囲や設計によって給与として扱う場合があります。保険料側の取扱いは、契約内容とあわせて確認しましょう。
従業員向けの活用法

次に、従業員向けの活用法を解説します。
在職中の福利厚生に
法人保険としての医療保険は、従業員を被保険者として契約することで、在職中の福利厚生として活用できます。
福利厚生を整えることで、社員の定着や採用時の訴求につながる場合があります。
掛け捨てタイプ(解約返戻金相当額がない、またはごく少額)の医療保険は、契約内容によって保険料を損金算入することが可能です。税務上の取扱いは契約内容で変わるため、後半の経理処理の章で確認しましょう。
なお、福利厚生としての取扱いが想定どおりになるよう、次の点もあわせて確認します。
- 原則として、従業員全員を加入対象としている
- 役員と従業員の大部分が同族関係者ではない
- 福利厚生規程を作成し、加入目的と運用ルールを明確にしている など
これらを満たさず福利厚生費として扱えない場合、給与としての取扱いになるため注意しましょう。
一生涯の医療保障を退職時に引き継ぐ
終身タイプの医療保険を契約し、被保険者である従業員が退職する際に従業員個人へ名義変更して、退職時の制度設計に組み込む方法もあります。
法人が短期間で保険料を払い込み、名義変更後に従業員が保険料負担をしない設計にする場合は、名義変更時の税務上の取扱い(譲渡時の評価等)を事前に確認しておきましょう。
このように、従業員を対象とした医療保険は、在職中の保障と退職時の制度設計の一部として活用できます。
法人向け医療保険の経理処理方法(2019年改正後)

ここからは、法人向け医療保険の経理処理方法を解説します。
法人契約の第三分野保険(医療保険・がん保険・介護保険など)は、契約内容によって支払保険料を損金算入でき、当期の課税所得を抑えることで税負担のタイミングに影響する場合があります(課税の繰延)。
ただし、2019年(令和元年)の通達改正以降、第三分野保険の取扱いは、保険の種類よりも最高解約返戻率や払込方法(全期払い・短期払い)によって変わります。まずは、加入前に設計書(試算表)で前提を確認しましょう。
改正後ルールで最初に確認したい3点
- 払込方法(全期払い・短期払い)
- 解約返戻金相当額の有無(掛け捨て型か、貯蓄性があるか)
- 最高解約返戻率(保険期間を通じて最も高い解約返戻率)
※終身タイプの第三分野保険は、税務上の計算で保険期間を「保険期間の開始日から被保険者が116歳に達する日まで」として扱います。
定期タイプ・解約返戻金のない掛け捨ての場合
定期タイプ(保険期間が10年など区切りがある)で、解約返戻金相当額がない、またはごく少額の医療保険は、最高解約返戻率が50%以下となる設計が多く、支払保険料の全額を損金算入することが可能です。
終身タイプ・全期払いの場合
終身タイプを全期払い(保険期間にわたり平準に支払う)で契約する場合は、最高解約返戻率が50%を超えるかどうかで、当期の損金算入割合と資産計上の有無が分かれます。
| 最高解約返戻率 | 当期保険料の取扱い |
|---|---|
| 50%以下 | 全額を損金算入することが可能 |
| 50%超 | 当初の一定期間は一部を資産計上し、その後は保険料の損金算入と資産の取崩しを行う |
ポイントは、判定が「今の返戻率」ではなく最高解約返戻率で決まることです。将来いずれかの時点で返戻率が50%を超える設計なら、加入時点からその区分に沿って処理します。
終身・短期払い 年間合計支払保険料が30万円以下の場合
終身タイプの短期払いでは、年間の支払保険料の合計金額によって経理処理が変わります。
令和元年10月8日以後に契約した短期払いの第三分野保険で、保険期間を通じて解約返戻金相当額がない(ごく少額を含む)など一定の条件を満たす場合、被保険者1人あたり、その事業年度に支払った保険料の合計が30万円以下なら、当該事業年度に支払った保険料を損金算入することが可能です。
なお、年間支払保険料の合計は、同一の被保険者が複数契約の対象になっている場合、対象契約の支払保険料を合算して判定します。
終身・短期払い 年間合計支払保険料が30万円を超える場合
被保険者1人あたりの年間支払保険料の合計金額が30万円を超える場合は、短期払いの計算ルールに沿って処理します。ここでは、計算の流れを押さえておきましょう。
【手順1】
保険料の払込期間中は、年間保険料のうち「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間」で求めた金額を損金算入し、残りを資産計上します。
このときの保険期間は、終身タイプでは「116歳-契約年齢」で計算します。
【手順2】
保険料の払込期間が終了した後は、被保険者が116歳に達する日まで、手順1で求めた金額を損金算入します。あわせて、資産計上していた分を期間に応じて取り崩し、損金へ振り替えます。
経理処理例
払込方法:年払い
払込期間:5年
被保険者の契約年齢:50歳
年間支払い保険料:600,000円
支払保険料(損金算入の基礎)=
600,000円 × 5年 ÷ (116歳-50歳) = 45,455円
よって、
【払込期間中】
損金算入額は年45,455円。残りの554,545円は資産計上します。
【払込期間終了後】
被保険者が116歳に達する日まで、年45,455円を損金算入します。さらに、資産計上分を期間に応じて取り崩し、損金へ振り替えます。
取り崩し額
= (554,545円 × 5年) ÷ (116歳 – 50歳 + 5年)
= 39,052円
受取人側の税務の取扱いについても確認

医療保険を法人保険で加入する場合、受け取る時の税務についても確認しておきましょう。
医療保険の受取時の税務は、受取人が誰かによって取扱いが変わります。
医療保険の受取人が役員・従業員(親族含む)の場合
受取人が被保険者(役員・従業員)やその配偶者、またはその直系親族、生計を一つにするその他親族の場合、入院給付金や手術給付金など、病気やけがに基づいて受け取る給付は非課税となる取扱いがあります。
医療保険の受取人が法人だった場合
法人が受け取った給付金は、一般に雑収入として益金に算入します。
その後、見舞金として支出する場合は、社会通念上相当と認められる範囲で損金算入できる可能性があります。社会通念上相当と認められる金額は一律に決まりません。社内規程や支給実態を踏まえた運用が重要です。
また従業員に見舞金を渡す場合は、「慶弔見舞金支給規定」を作っておくと運用がスムーズになります。
法人保険の新ルールが適用されるのは改正後の契約から
ここまで解説してきたとおり、第三分野保険(医療保険・がん保険など)の短期払いを含む法人保険の保険料取扱いは、2019年の通達改正により見直されています。
注意したいのは、新ルールの適用関係は契約日で変わるという点です。目安となる時期は次のとおりです。
| 法人保険 | 新ルールの適用日 |
|---|---|
| 法人向けの定期生命保険 | 2019年7月8日以降 |
| 第三分野の保険 終身タイプの短期払い | 2019年10月8日以降 |
改正前に契約した保険は、経過措置の取扱いが関係する場合があります。個別の契約日と商品区分を確認したうえで処理しましょう。
法人保険として医療保険を活用する方法まとめ

今回は、法人保険として医療保険を活用する方法や、医療保険の経理処理について解説しました。
法人向けの医療保険は、経営者不在時の事業保障や退職時の制度設計、従業員に対する福利厚生として役立てることができます。
また、契約内容によっては支払保険料を損金算入でき、当期の課税所得を抑えることで税負担のタイミングに影響する場合があります。
ただし、2019年の通達改正により、終身タイプの短期払いを含む一部契約の取扱いが変わっています。加入前に、払込方法・最高解約返戻率・契約日を資料で確認しましょう。
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