中小企業退職金制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
この制度は中小企業で働く従業員のための退職金の積み立てに使われています。また掛金は、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費として全額算入できますので、企業にとっても従業員にとっても活用しやすい制度といえるでしょう。
この中小企業退職金共済の基本情報とそのメリット、さらには加入する上で押さえておきたい注意点についてお話していきます。
そもそも中小企業退職金共済とは?
中小企業退職金共済(中退共)は、国が整備する中小企業向けの退職金制度で、制度の運営は勤労者退職金共済機構が行っています。
加入企業は対象となる従業員ごとに会社が毎月掛金を拠出し、要件を満たす場合には国の掛金助成を受けられます。
Q.加入条件は?
この中小企業退職金共済に加入するためには、加入予定の企業が「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」のどちらかを充たす必要があります。
中小企業退職金共済制度の加入条件
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 | |
|---|---|---|---|
| 一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 | |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 | |
| サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 | |
| 小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
上の条件を満たした規模の会社(=中小企業)が対象となるわけですね。
Q.国からの助成にはどんなものがありますか?
新規で加入する事業主に対しては、次の2つが助成されます。
- 掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)が加入後4か月目から1年間、国から助成されます。
- パートタイマーなど短時間労働者については、①だけでなく、更に上乗せした金額が国から助成されます。
従業員が多い企業など、退職金制度の整備に慎重になりやすい会社にとっては、助成の存在は検討材料になりやすいでしょう。
Q.税法上のメリットはありますか?
中退共制度の掛金は、法人の場合は損金となり、個人の場合は必要経費となります。
積み立てた分は全て経費になるわけですから、支払う側にとっても税務上のメリットが見込めますね。
Q.掛金はいくらから?
月額の掛金は、各従業員ごとに16種類から選択できます。
ただし、掛金月額の変更(特に減額)は、従業員の同意が必要となるなど一定の要件があります。加入時点で無理のない掛金月額を設定しておくと安心です。
| 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
| 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
| 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
短時間労働者(パートタイマーなど)は、上記の掛金月額のほか特例として次の掛金月額でも加入できます。
| 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
中退共には、一定の要件を満たす場合に、加入前の勤務期間の通算や、中退共加入企業間で転職した場合の掛金納付月数の通算などが用意されています。なお、小規模企業共済の掛金納付期間を中退共に通算する仕組みではありません。
また、特定業種退職金共済制度や特定退職金共済制度との通算が可能な場合もあります。
Q.退職金の受け取り方法は?
退職金の受け取り方法は2種類あります。
退職金は一時払い(原則一括)で受け取りますが、60歳以上で一定の要件を満たす場合は、全部または一部を分割して受け取る方法を選べることがあります(一括と分割の併用を含む)。
Q.具体的に加入するには?
銀行や商工会議所などに置いてある申込用紙に必要事項を記入し、書類を郵送すると共済手帳が交付されます。
その後、掛金を銀行などの金融機関から振り込むだけです。
Q.退職手続きは?
退職する従業員に対して、会社側が中小企業退職金共済から交付された共済手帳を渡し、従業員が共済手帳の中にある請求書を使って中小企業退職金共済に直接退職金を請求します。
退職金は中小企業退職金共済から従業員に直接支払われるため、会社側は面倒な事務処理をする必要がありません。
中小企業退職金共済のメリット
ここまで中小企業退職金共済の特徴を見てきましたが、次は中小企業退職金共済の具体的なメリットを見てみましょう。
メリット1.段階的に退職金が増える仕組み
退職金は掛金納付月数によって取扱いが異なります。目安として、納付月数が12か月未満の場合は退職金は支給されません。12〜23か月は掛金総額を下回る水準、24〜42か月は掛金相当額、43か月以上では掛金相当額を上回る水準となるよう設計されています。
そのため、退職金の積み立てが企業経営の負担になりがちな中小企業にとっても、制度を活用しながら退職金制度を整えやすいといえます。
メリット2.掛金助成が受けられる場合がある
国の掛金助成は、初めて中退共に加入する事業主や掛金月額を増額する場合など、一定の要件を満たすと受けられます。
さらに、自治体によっては中退共制度に加入している事業所に補助を行っているところもあります(内容は自治体により異なります)。
メリット3.特別な資金繰りの必要がない
中小企業退職金共済に加入していない場合、いつ辞めるか分からない従業員のために退職金の積み立てをしておかなければならなくなります。
また不意の退職金の支払いにより資金繰りが一時的に悪くなる可能性もあります。
中小企業退職金共済は掛金を支払ったらおしまいですから、特別な資金繰りの必要がなく、管理が簡単です。
メリット4.会社側も従業員側も税制上のメリットがある
中小企業退職金共済の掛け金は、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費として全額算入できます。そのため、毎月支払った分について税務上のメリットが見込めます。
一方、受け取る側の従業員にとっても、退職金は退職所得として扱われるため、給与と比べると大きな控除が受けられることがあります。
メリット5.人材確保がしやすくなる
大企業と比べて福利厚生面で見劣りしやすい中小企業ですが、中退共のような退職金制度を整え、社内規程にも反映しておくことで、採用や定着の面でプラスに働くことがあります。
従業員側にとってもしっかりした退職制度があることで将来の不安も減り、働くモチベーションの維持にも役立ちます。
メリット6.提携割引サービスが利用できる
中退共の加入者は、中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を、加入企業の特典として割引料金で利用できることがあります。
各種保養所や研修所などを持つ大企業と違い、中小企業がこういった施設を利用するのは単独では難しいのですが、中退共に加入していれば、各種提携施設を割引料金で利用できる場合があるため、従業員の福利厚生に役立つこともあります。
なお、利用条件や提携先は変更されることがあるため、最新情報は公式案内で確認しましょう。
さて、ここまでは中小企業退職金共済の仕組みやそのメリットについて見てきました。
中退共は便利な制度ですが、加入前に押さえておきたい注意点もあります。ポイントを絞って見ていきましょう。
注意点1.退職事由と退職金(減額の可能性)
中退共の退職金は、原則として退職事由によって金額に差が出にくい仕組みです。
ただし、懲戒解雇等で一定の要件を満たし、事業主が退職金減額の認定申請を行って認定された場合に限り、退職金が減額されることがあります。
注意点2.掛金の減額が実際はしにくい
中退共の案内では掛金月額の変更ができるとされていますが、掛金を減額するには、従業員の同意が必要で、さらに減額理由が認められるなど一定の要件があります。
そのため、加入時点で無理のない掛金月額を設定しておくことが大切です。
注意点3.加入期間が短いと退職金が不支給/掛金総額を下回る場合がある
加入期間が短い場合は退職金が少なくなる(または支給されない)ため注意が必要です。
まず、中退共に加入して12か月未満で従業員が退職した場合、退職金は支給されません。
また、12〜23か月で退職した場合は、退職金は支給されますが、掛金総額を下回る水準となるため、受け取り額が想定より小さくなることがあります。
退職金を想定していた従業員との間でトラブルが起こらないよう、制度の仕組みを就業規則や社内説明で共有しておくと安心です。
注意点4.役員は原則として加入対象外(例外となる場合あり)
中退共は、中小企業に勤める従業員のための退職金の積み立てですから、役員は原則として加入対象外です。
ただし、使用人兼務役員など、役員であっても従業員性が認められる場合には取り扱いが異なることがあります。
例えば、将来会社を継ぐ予定の次期経営者も、役員でなければ中退共の加入対象になり得ます。
そこで、入社後早期に不測の事態により取締役などに就任した場合、就任日の前日が退職日とみなされる扱いとなり、加入期間によっては退職金が支給されない、または掛金総額を下回ることがあります。
近い将来役員に就任する可能性がある人の場合、加入期間や掛金月額は慎重に検討しましょう。
注意点5.中退共制度には貸付制度はない
中退共の掛金は、原則として会社に戻る仕組みではありません。
法人契約の生命保険には、解約返戻金の一定割合を契約者に貸し付ける契約者貸付制度がある商品もありますが、中退共制度には貸付制度(共済融資制度)はありません。
掛金の減額が難しいケースがあるだけでなく、掛けたうちの一部を短期的に借りられるような制度もない点は押さえておきましょう。
注意点6.契約が解除される場合がある
中退共は、「中小企業のための」共済です。会社の規模が大きくなり、加入条件から外れてしまった場合、契約が解除される取扱いがあります。
解除後は従業員に解約手当金が支払われるほか、一定の要件を満たす場合には解約手当金相当額を特定企業年金制度等へ引き渡す手続きが用意されています。
会社が成長した結果として加入条件から外れた場合は、退職金制度をどのように継続するか(別制度への移行など)も含めて、あらかじめ検討しておくと安心です。
中小企業退職金共済制度まとめ
中退共制度は、従業員の退職金の積み立てを月額掛金で整えやすく、一定の要件を満たすと国の助成も受けられる制度です。
一方で、加入期間が短い場合の取扱いや、掛金月額の減額が実務上難しいケースがあるなど、予定外のケースに備えておきたい注意点もあります。
もちろん、自社で働く社員のために退職金の積み立ては重要ですが、中退共だけで完結させる方法だけでなく、社内規程や他制度(企業年金等)と組み合わせて設計する考え方もあります。
自社の人員構成・資金繰り・退職金水準に合わせて、無理のない形で検討しましょう。
また、こちらの「法人保険比較.net」では、忙しい経営者の為、法人向け保険の情報を紹介しています。
退職金積み立てや、簿外資産の形成。福利厚生といった面で、法人保険が選択肢になる場合もあります。
中退共を検討する際は、目的や資金繰りに合わせて、他の制度・手段も含めて比較してみてください。
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