当記事の内容は、2019年の法人保険に関する税制改正後の基準に従います。
税制改正の流れについては、当サイト「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
税制は今後も改正される可能性があります。最新の情報は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容もご確認ください。
2019年6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正のよる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。
法人保険の取り扱いは税制改正後の新しいルールによる運営され、当記事に関しても新ルールに基づいた解説をしております。
税制改正後の法人保険に関する新ルールについての詳細は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容を合わせてご参照ください。
法人税の節税に大きく関わる損金。損金に計上できる金額が大きければ、その分法人の利益が圧縮され結果的に節税メリットを得ることができます。
こういった理由から、法人保険の保険料を損金に計上して節税対策を行う経営者の方が多くいました。
しかし2019年6月、国税庁による税制改正が行われ、法人保険の損金計上に関して新税制が適用されることに。これにより、法人保険の損金計上ルールが大きく変わり、法人保険の節税効果にも影響が及ぶところとなりました。
この記事では、新税制における損金計上のルールと、法人保険を用いた節税に関する新税制以降の考え方を解説していきます。
当記事の監修者:金子 賢司
- CFP
- 住宅ローンアドバイザー
- 生命保険協会認定FP(TLC)
- 損保プランナー
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。
2019年6月に新税制が施行される
2019年6月末、国税庁が税制改正の通達を発表し、法人保険の保険料取り扱いについて新税制が施行されました。
新税制の内容は、法人保険の定期保険、そして第三分野の保険(医療保険やがん保険)に関する保険料の損金計上ルールを定めるというもの。
この新税制が施行された背景には、法人保険を活用した節税対策が過熱しすぎたことがあります。
新税制施行以前は、法人保険の保険料を損金に計上することで節税対策を行う経営者が多いことから、生命保険各社は節税に特化した保険商品を多く販売していました。
そういった状況を是正するために、今回国税庁が新税制というかたちで損金計上に関する新たなルールを設け、節税保険に待ったをかけることになったのです。
新税制の適用は、新たに契約する法人保険から
新税制が施行されたものの、新税制による新たなルールが実際に適用されるのは、新税制施行以降新たに契約した法人保険です。具体的には、下記の通りのルールになります。
- 法人向け定期保険:2019年7月8日以降に新規加入した保険商品が対象
- 第三分野の保険:2019年10月8日以降に新規加入した保険商品が対象
この基準日以前に契約済みの法人保険については、新税制以前の損金計上ルールが適用されます。
法人保険の損金計上ルール~定期保険~
新税制で新たな損金計上ルールが設けられたのは、法人向けの定期保険と、第三分野の保険です。
ここでは、まず法人向け定期保険の損金計上ルールから解説していきます。
定期保険は「最高解約返戻率」によって損金割合が分けられる
法人向け定期保険の新税制では、法人保険の最高解約返戻率に応じて、保険料を資産と損金に分けて計上することになりました。
最高解約返戻率の高い法人保険ほど資産に計上する割合が多くなり、結果として節税効果が小さくなります。
法人向け定期保険の新税制
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間(※1) |
---|---|---|---|
50%以下 | 全額損金算入 | ||
50%超~70%以下※2 | 保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
70%超~85%以下 | 保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
85%超 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで ②1の期間経過後、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
最高解約返戻率:50%以下 | |
---|---|
全額損金計上 | |
最高解約返戻率:50%超~70%以下※2 | |
資産計上 期間 |
保険期間の当初40%の期間 |
資産 計上額 |
支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
取り崩し 期間 |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
最高解約返戻率:70%超~85%以下 | |
資産計上 期間 |
保険期間の当初40%の期間 |
資産 計上額 |
支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
取り崩し 期間 |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
最高解約返戻率:85%超 | |
資産計上 期間 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
資産 計上額 |
保険期間開始日から10年経過日までは、 11年目以降は、 |
取り崩し 期間 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
※1 取り崩し:残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けること。
※2 解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入することが可能。
最高解約返戻率50%以下は「全額損金」
新税制では、最高解約返戻率が50%以下の法人保険は、保険料の全額を損金に計上できます。
もしくは、最高解約返戻率が50%超70%以下、かつ一被保険者あたりの年換算保険料相当額が30万円以下の法人保険も、全額損金に該当します。
最高解約返戻率50%超~70%以下は「60%損金」
新税制では、最高解約返戻率が50%~70%の保険商品は、保険期間の前半4割において支払保険料の60%を損金、残りを資産として計上します。
なお、保険期間の前半4割が過ぎれば保険料の全額を損金計上。さらに、当初資産計上した保険料は保険期間の3/4が過ぎれば取り崩して損金計上することができます。
最高解約返戻率70%超~85%以下は「40%損金」
新税制では、最高解約返戻率が50%~70%の保険商品は、保険期間の前半4割において支払保険料の40%を損金、残りを資産として計上します。
こちらも保険期間の前半4割が過ぎれば保険料全額を損金計上でき、資産計上した分の保険料は後半で取り崩すことが可能です。
最高返戻率85%超は処理が複雑に
新税制では、最高解約返戻率が85%を超える法人保険は、資産計上・損金計上の割合が複雑です。
【契約当初10年間の処理】
まず、契約当初の10年間は、最高返戻率×90%×保険料で算出される分を資産として計上、残りの保険料を損金に。
つまり、おおよそ7割ほどを資産計上することになります。
【10年目以降の処理】
そして契約から10年たったあと、下記の1または2に該当する期間まで、資産計上を行います。
- 解約返戻金が最高額となる期間の終了の日まで
- 1の期間経過後、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える(※)期間があれば、その期間の終了の日まで
※当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額≧0.7になる期間
1、2ともに、最高返戻率×70%×保険料で算出される分を資産計上、残りを損金に。
【資産計上期間が過ぎた後】
保険料は全額損金に。
また、当初資産に計上した分は、解約返戻金の金額が最高額を迎えああと、残りの保険料期間で取り崩して損金計上します。
このように、最高解約返戻率が85%を超える法人保険では、保険料の取り扱いが複雑になります。
このタイプの法人保険に契約する際には経理処理の方法に注意しましょう。
法人保険の損金計上ルール~第三分野保険~
つぎに、第三分野の法人保険に関する新税制のルールを解説します。
第三分野の法人保険とは、法人向けの医療保険やがん保険を指します。
2019年の税制改正で第三分野の法人保険まで対象になった背景には、以前より「第三分野保険の短期払い」を活用した節税方法が問題視されていたことがあります。
保険期間が終身で続く医療保険やがん保険では、保険料の払込期間を短期(5年~10年など)に設定することで、1年あたりの支払保険料が高額になります。これを利用して一気に大きな損金計上額を作り、節税効果をあげる方法が人気を集めていました。
新税制では、このような短期払いによる節税を防ぐために、第三分野の保険料短期払いについて損金計上のルールを設けました。
①保険料全期払いの場合
新税制では、第三分野保険の保険料を保険期間全期に渡って支払う場合には、法人向け定期保険と同様の新税制ルールに従って保険料を処理します。
②保険料短期払いの場合
新税制では、第三分野の保険料短期払いにおいて、保険料の取り扱いが2パターンに分かれます。
年間の支払保険料額が被保険者1人につき合計30万円以下の場合
この場合、保険料の全額を損金として計上します。
なお、ここで指す「年間の支払保険料額」は、1人で複数の第三分野保険に加入している場合には、全て合算して保険料額を算出しなければいけません。
年間の支払保険料額が被保険者1人につき30万円超の場合
【保険料の払込期間中】
支払保険料のうち、「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間(116際ー契約年齢)」で算出した金額を、支払保険料として損金に算入。
そして、残りは前払保険料として資産に計上します。
【払込期間終了時】
保険料の払込期間の終了後は、被保険者が116歳になるまで、先程求めた支払い保険料を損金に計上します。
そして、当初資産に計上していた分の保険料を、116歳になるまで均等に取り崩し損金に計上します。
このように、第三分野の法人保険の短期払いでは、損金に計上できる金額を制限するような新税制ルールが設けられました。
新税制により節税効果は影響を受けた?
2019年に施行された新税制の影響で、法人保険を活用した節税はできなくなったという声がよく聞かれます。
確かに、新税制によって法人保険の保険料は損金に計上できる割合が限られ、新税制施行以前のような貯蓄性の良い全損タイプ・半損タイプの保険商品はなくなってしまいました。
しかし、だからといって新税制施行以降は法人保険を活用した節税対策が全く無意味になったのかというと、そうではありません。
長期的な目線で見れば半損以上の効果がある場合も
新税制における法人保険の保険料取り扱いは、「保険契約当初の一定期間は、一部を資産計上し、残りを損金に」というものです。
そして、当初の一定期間が過ぎれば、その後は保険料の全額を損金計上することが可能。
たとえ保険期間当初は4割しか損金に計上できないタイプの法人保険でも、一定期間を過ぎれば保険料の全額を損金計上できるため、解約までの長期的な目線で考えれば合計の損金計上割合が50%を超えることもあるのです。
つまり、新税制では法人保険による節税ができなくなったわけではなく、目先ですぐに節税効果をあげることが難しくなっただけ。新税制以降も、長期的に考えれば十分節税対策をすることができると言えます。
どの法人保険を選べばお得?
では、新税制における節税対策では、どの法人保険を選べば良いなのでしょうか・
結論として、契約する経営者の方の状況や、法人の経営状況、事業計画などによって異なるため、一概にどれが良いとは言えません。
法人保険で節税対策を行うには、少なくとも十数年に渡って保険料を支払えるだけの見通しがあり、なおかつ保険解約の時期や解約返戻金の使いみちを事前に考えておく必要があります。
これらは個々によって変わるので、どんなケースに対してもこの法人保険が適しているといったことは言えないのです。
自社に合った法人保険を探す際には、ある程度ご自身で情報を集め「こういった保険が良いかもしれない」などのざっくりとした見当をつけた上で、保険会社や保険代理店に問い合わせをすることがおすすめです。
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とりあえず自社に合った法人保険の情報を集めたいという方は、法人保険の種類ごとの役割を細かく比較して解説しているこちらの記事を参照してみて下さい。
皆さんのニーズに合う法人保険の種類を知ることができます。
まとめ:長期的に見て会社に利益があるか考えるべき
今回は、2019年6月に施行された法人保険の保険料に関する新税制について解説しました。
新税制では、保険料の損金計上のルールが細かく決められたため、新税制施行以前よりも経理処理の方法がずっと複雑になりました。
新税制のルールが適用されるのは、法人向け定期保険は2019年7月8日以降に新規加入したもの、第三分野の保険では2019年10月8日以降に新規加入したものが対象です。新税制施行以前に契約している法人保険には遡及されないことを覚えておきましょう。
新税制以降の法人保険を活用した節税対策については、長期的な目線で考えることが重要になります。
長い目で見て自身や会社に利益があるかを考えた上で、法人保険を検討してみて下さい。
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