※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。
2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。
なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。
※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。
法人保険に税金対策の効果を期待している経営者の方は多いと思います。
しかし、実際に法人保険へ加入をしただけでは、企業の資産を有効に活用しているとは言えないのをご存知でしょうか。
実は、国税庁では各商品に税務処理の方法を定めており、法人保険も例外ではありません。
特に、法人保険の中でも貯蓄性の高いと言われている定期保険や長期平準定期保険は、国税庁が規定する105ルールによって保険料の損金算入額が決まります。
法人保険へ加入する場合、支払う保険料が、1/2か全額損金算入可能か、それ以外かでは、経営上でも大きな差が出るポイントです。
経営者として、より効果的に法人保険を活用するためにも、こちらでは法人保険に加入する前に知っておきたい105ルールの概要についてご説明します。
そもそも法人保険の105ルールとは何か
法人保険の種類である、定期保険には、国税庁が規定する通称「105ルール」が適用されています。
105ルールとは、法人保険特有の税務ルールの事で、この105ルールの条件によって損金に算入することが可能な保険料の金額が決まります。
具体的に説明すると、105ルールで定期保険と分類された場合は、保険料の全額が損金に算入可能。長期平準定期保険と分類された場合は、保険料の1/2を損金に算入することが可能です。
このような105ルールによる法人保険の特徴から、経営上でどのように法人保険を活用するのかが変わります。
定期保険の場合は、商品によっては法人保険の保険料を全額損金に算入することが可能です。
とはいえ、解約返戻率は長期平準定期保険と比較して高くないので、返戻金は低額となる傾向があります。
長期平準保険の場合は、105ルールの規定によって保険料の1/2が損金として扱うことができます。
また、100%を超える非常に高い返戻率を持っているものもあることから、
返戻金の金額は高くなる傾向があるので、中~長期間でまとまった資金を手に入れたい場合には、長期平準定期保険の活用がおすすめだと言えます。
では、いったい法人保険の105ルールはどのように規定されているのか。次では、105ルールの計算方法について説明をします。
105ルールの計算式と計算方法
最初に、法人保険の105ルールの概要を簡単に表すと以下の通り。
定期保険(全額損金)保険加入時の被保険者の年齢+保険期間×2≦105
長期平準定期保険(1/2損金) 保険加入時の被保険者の年齢+保険期間×2>10
この105ルールに加え、「保険期間満了時に被保険者が70歳を超えているかどうか」で、定期保険扱いとなるのか、長期平準定期保険となるのかが決まります。
例えば、契約する法人保険の保険期間を20年とした場合、
20年×2=40
105-40=65
となるので、被保険者の年齢が65歳以下であれば定期保険。66歳以上であれば長期平準定期保険の扱いとなります。
先ほど105ルールについて説明したように、定期保険と長期平準定期保険では経営上の活用方法に違いが出てくるので、法人保険の加入前には、被保険者の年齢や105ルールの仕組みについてしっかりと確認をしましょう。
長期平準定期保険の経理処理の仕方
加入する法人保険が、105ルールによって長期平準定期保険に該当した場合、支払う保険料を全額損金計上することは認められていません。
しかし、保険期間全体で考えると、全額損金計上することが可能です。
ただし、長期平準定期保険の経理処理の方法は、定期保険と比較すると複雑です。長期平準定期保険に加入する場合は、保険料の経理処理を理解しておくことが重要になります。
長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半60%と後半40%の期間で、異なった経理処理を行います。
前半60%の期間では、支払った保険料の2分の1を損金計上し、さらに、残り2分の1を資産計上するのがルールです。
資産として処理されるということは、会社として支払った保険料が経費として完全に消えてなくなったわけではないことを意味します。
いわば、将来において保険金や返戻金という形で戻ってくることから、保険会社に資産を積み立てていると考えられるのです。
保険会社に積み立てられた保険料は、会社にとって資産と言えるため、損金処理ではなく資産計上処理することになります。
そして、保険期間が後半40%に入ると、支払った保険料は全額損金計上することになります。
さらに、前半60%で積み立ててきた資産についても後半40%の期間に均等に按分して取り崩しを行い、損金に回すルールです。
つまり、後半40%の期間中は、支払った保険料以上の金額を損金として計上することになります。
また、資産計上額に着目すると、前半60%の期間は資産が増加し、後半40%の期間においては減少する形になることも特徴です。
こうすることで、保険期間満了時には、それまで支払ったすべての保険料が損金として取り扱われます。
損金の割合が変わると何が変わる?
法人保険加入を考える際に、長期平準定期保険と定期保険を比較した場合、前半60%の保険期間においては、長期平準定期保険の損金計上額は定期保険よりも少なくなります。
国税庁の規定する105ルールにより、一般的な定期保険の保険料は全額損金算入できるのに対して、長期平準定期保険の保険料は2分の1だけしか損金計上できないためです。
税務上で損金算入額が少なくなると、益金と相殺できる効果がある損金の総額も減少します。
そのため、長期平準定期保険に加入した場合は、法人税の税負担が定期保険と比べて重くなるということが特徴として挙げられます。
しかし、短い期間での保険解約さえしなければ、長期平準定期保険であっても、保険期間満了時には支払った保険料のすべてを損金計上することができます。
長期平準定期保険の場合は、解約返戻金が最も高額になる時期を狙って解約するという形で利用されることが多いです。
そのため、保険期間満期まで契約を続けることは少ないので、損金計上額が増える後半40%の保険期間まで契約を維持するケースは多くないのが実態です。
また、短期的な税制上のメリットを狙うのであれば、長期平準定期保険では税効果は得にくいでしょう。
長期平準定期保険は定期保険と比べて、契約後かなりの期間、保険料の損金算入可能額が少ない状態が続きます。
このため、短期間で税効果を得たい場合は、長期平準定期保険ではなく、一般的な定期保険に加入するほうが効果的だと言えるケースがあります。
全額損金扱いに出来る法人保険と比べ、保険料の一部が損金となる法人保険は、保険料の金額によっては会社のキャッシュを圧迫してしまう可能性があります。
しかし、中~長期間での法人保険の活用が可能であれば、長期平準定期保険に加入をすることで、将来的に多額の返戻金を会社の収入として受け取ることが可能です。
以上から、損金算入について、どちらの方が会社に有利であるのかを見据え、法人保険の検討を行いましょう。
それぞれの特徴に合った法人保険選び
ここまでお話したように、法人保険の105ルールによって、定期保険と長期平準定期保険が決定されます。
定期保険は、条件によって保険料の全額を損金に計上することができますが、返戻金の額は長期平準定期保険に比べて少額になる場合があります。
一方で、長期平準定期保険は条件によって保険料の1/2の額を損金算入することができます。
また、返戻金の額は定期保険と比較して高額になる場合があります。解約時期によっては、返戻率が100%を超えることもあります。
以上から、返戻率は低いですが、保険料の損金算入額が大きい定期保険は、法人税を抑える効果を持っています。
商品によっては返戻金の高額な長期平準定期保険は、役員などの退職金準備に活用されています。
このように、定期保険または長期平準定期保険のどちらを利用するかで法人保険の活用方法が変わります。
これらの法人保険への加入を考える際には、105ルールの規定により、被保険者の年齢や保険期間、返戻率がピークに達するまでの期間が重要になりますので、注意が必要です。
もちろん、こちらで紹介した定期保険や長期平準定期保険以外にも多くの種類の法人保険があります。
損金額や保障内容が一致している法人保険は他にもあるので、様々な種類の法人保険を比較することが重要です。
法人保険は、1度加入したら簡単に解約をすることが難しいもの。
本当に会社に必要な保険を選ぶためにも、こちらのページでは、法人向け生命保険の比較を詳細にまとめましたので合わせてご確認ください。
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