本記事は、2019年の税制通達改正前に広く使われていた「105ルール」を解説しています。現行制度の取扱いは、契約内容や返戻率などの条件により扱いが変わるため、記事後半の「現行ルールの概要」もあわせてご確認ください。

法人保険に税金対策の効果を期待している経営者の方は多いと思います。

しかし、実際に法人保険へ加入をしただけでは、企業の資産を有効に活用しているとは言えないのをご存知でしょうか。

実は、国税庁では各商品に税務処理の方法を定めており、法人保険も例外ではありません。

特に、法人保険の中でも貯蓄性の高いと言われている定期保険長期平準定期保険は、国税庁が規定する105ルールによって保険料の損金算入額が決まります。

法人保険へ加入する場合、支払う保険料が、1/2か全額損金算入可能か、それ以外かでは、経営上でも大きな差が出るポイントです。

経営者として、より効果的に法人保険を活用するためにも、こちらでは法人保険に加入する前に知っておきたい105ルールの概要についてご説明します。

無料で専門家に相談!

法人保険のお問い合わせはこちら

そもそも法人保険の105ルールとは何か

法人保険の種類である、定期保険には、国税庁が規定する通称「105ルール」が適用されています。

105ルールとは、法人保険特有の税務ルールの事で、この105ルールの条件によって損金に算入することが可能な保険料の金額が決まります。

具体的に説明すると、105ルールで定期保険と分類された場合は、保険料の全額が損金に算入可能。長期平準定期保険と分類された場合は、保険料の1/2を損金に算入することが可能です。

このような105ルールによる法人保険の特徴から、経営上でどのように法人保険を活用するのかが変わります。

定期保険の場合は、商品によっては法人保険の保険料を全額損金に算入することが可能です。

とはいえ、解約返戻率は長期平準定期保険と比較して高くないので、返戻金は低額となる傾向があります。

長期平準保険の場合は、105ルールの規定によって保険料の1/2が損金として扱うことができます。

また、100%を超える非常に高い返戻率を持っているものもあることから、

返戻金の金額は高くなる傾向があるので、中~長期間でまとまった資金を手に入れたい場合には、長期平準定期保険の活用がおすすめだと言えます。

では、いったい法人保険の105ルールはどのように規定されているのか。次では、105ルールの計算方法について説明をします。

105ルールの計算式と計算方法

105ルールの計算方法

最初に、法人保険の105ルールの概要を簡単に表すと以下の通り。

定期保険(全額損金)保険加入時の被保険者の年齢+保険期間×2≦105
長期平準定期保険(1/2損金) 保険加入時の被保険者の年齢+保険期間×2>10

この105ルールに加え、「保険期間満了時に被保険者が70歳を超えているかどうか」で、定期保険扱いとなるのか、長期平準定期保険となるのかが決まります。

例えば、契約する法人保険の保険期間を20年とした場合、

20年×2=40
105-40=65

となるので、被保険者の年齢が65歳以下であれば定期保険66歳以上であれば長期平準定期保険の扱いとなります。

先ほど105ルールについて説明したように、定期保険と長期平準定期保険では経営上の活用方法に違いが出てくるので、法人保険の加入前には、被保険者の年齢や105ルールの仕組みについてしっかりと確認をしましょう

長期平準定期保険の経理処理の仕方

加入する法人保険が、105ルールによって長期平準定期保険に該当した場合、支払う保険料を全額損金計上することは認められていません。

しかし、保険期間全体で考えると、全額損金計上することが可能です。

ただし、長期平準定期保険の経理処理の方法は、定期保険と比較すると複雑です。長期平準定期保険に加入する場合は、保険料の経理処理を理解しておくことが重要になります。

長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半60%と後半40%の期間で、異なった経理処理を行います。

前半60%の期間では、支払った保険料の2分の1を損金計上し、さらに、残り2分の1を資産計上するのがルールです。

資産として処理されるということは、会社として支払った保険料が経費として完全に消えてなくなったわけではないことを意味します。

いわば、将来において保険金や返戻金という形で戻ってくることから、保険会社に資産を積み立てていると考えられるのです。

保険会社に積み立てられた保険料は、会社にとって資産と言えるため、損金処理ではなく資産計上処理することになります。

そして、保険期間が後半40%に入ると、支払った保険料は全額損金計上することになります。

さらに、前半60%で積み立ててきた資産についても後半40%の期間に均等に按分して取り崩しを行い、損金に回すルールです。

つまり、後半40%の期間中は、支払った保険料以上の金額を損金として計上することになります。

また、資産計上額に着目すると、前半60%の期間は資産が増加し、後半40%の期間においては減少する形になることも特徴です。

こうすることで、保険期間満了時には、それまで支払ったすべての保険料が損金として取り扱われます。

損金の割合が変わると何が変わる?

法人保険加入を考える際に、長期平準定期保険と定期保険を比較した場合、前半60%の保険期間においては、長期平準定期保険の損金計上額は定期保険よりも少なくなります。

国税庁の規定する105ルールにより、一般的な定期保険の保険料は全額損金算入できるのに対して、長期平準定期保険の保険料は2分の1だけしか損金計上できないためです。

税務上で損金算入額が少なくなると、益金と相殺できる効果がある損金の総額も減少します。

そのため、長期平準定期保険に加入した場合は、法人税の税負担が定期保険と比べて重くなるということが特徴として挙げられます。

しかし、短い期間での保険解約さえしなければ、長期平準定期保険であっても、保険期間満了時には支払った保険料のすべてを損金計上することができます。

長期平準定期保険の場合は、解約返戻金が最も高額になる時期を狙って解約するという形で利用されることが多いです。

そのため、保険期間満期まで契約を続けることは少ないので、損金計上額が増える後半40%の保険期間まで契約を維持するケースは多くないのが実態です。

また、短期的な税制上のメリットを狙うのであれば、長期平準定期保険では税効果は得にくいでしょう。

長期平準定期保険は定期保険と比べて、契約後かなりの期間、保険料の損金算入可能額が少ない状態が続きます。

このため、短期間で税効果を得たい場合は、長期平準定期保険ではなく、一般的な定期保険に加入するほうが効果的だと言えるケースがあります。

全額損金扱いに出来る法人保険と比べ、保険料の一部が損金となる法人保険は、保険料の金額によっては会社のキャッシュを圧迫してしまう可能性があります。

しかし、中~長期間での法人保険の活用が可能であれば、長期平準定期保険に加入をすることで、将来的に多額の返戻金を会社の収入として受け取ることが可能です。

以上から、損金算入について、どちらの方が会社に有利であるのかを見据え、法人保険の検討を行いましょう。

【参考】現行(2019年の改正後)の取扱い

ここまで解説した「105ルールによる全損・1/2損」といった説明は、2019年の税制改正(通達改正)前の考え方です。

改正後(現行)は、105ルールだけで損金算入の割合が決まるわけではありません。契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)や商品区分、最高解約返戻率などの条件により、支払保険料の一部を資産計上する取扱いが定められています。

そのため、現行ルールで加入判断を行う際は、次の点をセットで確認するのが安心です。

  • 契約日(改正の適用関係が変わる場合があります)
  • 受取人の設定(税務上の扱いに影響します)
  • 返戻率の推移(ピーク時期を含む)
  • 保険会社の試算表と、顧問税理士による税務処理の確認

現行ルールの詳細は個別性が高いため、加入前に「どの勘定で処理するか」「資産計上の有無・割合」「解約時の収益認識」を確認しておくと、後からのズレを防ぎやすくなります。

\ 経営に役立つ保険プランを提案! /
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス
法人保険のプロに無料で相談できます!
法人保険のプロに無料で相談
  • 法人保険を経営に活用したい
  • いま加入している保険を見直したい
  • 退職金制度や福利厚生を導入したい
  • 事業承継や相続について考えたい
  • 税金対策や財務戦略を相談したい
中小企業から大企業まで幅広く対応!
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。
お申込はこちら