
法人の経営者やオーナーにとって、「万一」と「退職」の備えをどう両立するかは、資金計画の悩みどころです。
役員にもしものことが起きたとき、運転資金や借入返済、人員補充などの資金需要は一気に高まります。反対に、無事に退職を迎えるときには、退職金の原資をどう確保するかが課題です。
こうした「守り」と「将来の資金準備」を同時に考える手段として、法人向けの養老保険を検討する企業もあります。
ただし、法人契約の養老保険は、被保険者・受取人の組み合わせによって期待できる効果や注意点が大きく変わります。税務上の取扱いも同様で、設計を誤ると「思っていたメリットと違った」という事態になりかねません。
この記事では、法人向け養老保険をシーン別(受取人×被保険者)に分けて、活用目的・メリット/デメリット・加入前に押さえたい注意点を整理します。
シーンによって法人向けの養老保険でのメリットは異なる
養老保険は、下記2パターンの法人保険金を受け取ることができる保険です。
- 満期前に被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われるパターン
- 無事に満期を迎えることができれば、満期保険金を受け取ることができるパターン
死亡保険金と満期保険金は同額のため、約款所定の条件を満たし、満期まで継続できれば保険金を受け取ることができます。
また、法人契約の養老保険は、契約形態(受取人の設定など)によって、支払保険料のうち半額相当を損金算入できます。
しかし、法人向けの場合はシーンによってメリットが異なるため一つずつ見ていきましょう。
シーン1:役員が被保険者、保険金受け取りが法人の場合の養老保険
一つ目のシーンは、法人保険の被保険者を役員として、死亡保険金・満期保険金ともに法人が受け取る養老保険の場合です。
これは、経営者に万が一のことがあった場合は、法人を存続させるために保険金を充当します。
また、無事に退職を迎えた場合は、退職金の原資として養老保険は活用されます。この場合、死亡保険金も満期保険金も「法人」のものであるため、全額資産計上されます。
この場合の法人向け養老保険は、損金算入はされません。
・退職金の原資を確保しつつ、経営陣の万が一の事態に備えられる
・税制上のメリットを得たいという観点であれば、全額資産計上され損金扱いにならない
「保険金積立金」という勘定科目で計上されますが、税引き後の利益から支払うためキャッシュフローの悪化の原因となります。
法人本体に潤沢なキャッシュフローがない場合は経営に支障が出かねませんのでお気を付けください。
シーン2:役員が被保険者、保険金受け取りが被保険者の場合の養老保険
二つ目のシーンは、被保険者を役員として、保険金を被保険者の遺族もしくは本人が受け取る養老保険の場合です。
このように全額損金計上できるケースがありますが、注意点もありますので確認しましょう。
法人としては、給与は損金扱いで法人税を圧縮できますが、給与を受け取る側の従業員は所得が増加することになります。
そのため所得税・住民税の支払いが多くなります。
また、それに伴い社会保険料も増額されます。
そして社会保険料は労使折半、すなわち法人としても支出が増加することになります。
・養老保険料の支払いを「給与」とすることで、法人は損金計上できる点
⇒被保険者は負担なしで保障を確保することが可能です。
・所得税と住民税の支払いが大きくなる
⇒個人としては支払保険料が所得とみなされるためです。またそれにより労使折半の社会保険料の負担も増大します。
シーン3:役員or従業員が被保険者、保険金受け取りが被保険者の家族or法人の場合の養老保険
3つ目のシーンを見ていきましょう。この養老保険のパターンは被保険者を役員として、死亡した場合は遺族が保険金を受け取ります。
もし何事もなく満期を迎えた場合は、退職金の原資に充てるというものです。
法人が養老保険を契約する場合のよく検討されるパターンの一つで、福利厚生を目的に加入するケースとなります。
満期より前に(まだ現役で働いているうちに)被保険者が死亡してしまった場合の遺族の生活を養老保険で守るのと同時に、勤め上げた暁には退職金として支給されることになります。
この場合死亡保険金は企業には入ってこないため、養老保険で支払った保険料の半分を損金として計上できる場合があります。
・法人税負担を軽減させることが可能
⇒養老保険で支払った保険料の半分を損金計上できるため、利益を減少させることが可能です。
・福利厚生を拡充させることが可能
⇒法人従業員の家族にとっては、万が一にも備えられるためメリットは大きいです。
・半額損金の取扱いを想定する場合、福利厚生としての合理性が求められ、対象範囲や手続の整備が必要になること
⇒対象者に加入目的や制度内容を説明し、同意の取り方を含めて社内手続を整えておくことが望ましいでしょう。
さらに養老保険の加入に際しては健康に関する審査も必要になり、規模の大きい法人であればかなり手続きが煩雑になります。
シーン4:特定の役員or従業員が被保険者、保険金受け取りが被保険者の家族or法人の場合の養老保険
こちらのシーンは先ほどの③のシーンとよく似ていますが、被保険者が法人の特定の役員もしくは従業員に限られています。
法人向け養老保険で支払保険料の半額相当を損金算入する取扱いを想定する場合は、客観的な基準に基づいて対象者を設定することが重要です。
「客観的な基準」には勤続年数や年齢などが用いられることがあり、「5年以上勤務している従業員を対象とする」といった形で運用されるケースもあります。
一部の個人だけを対象とする設計だと、税務上の取扱いが想定と異なる可能性もあるため注意しましょう。
・特定の従業員や役員に対するインセンティブ効果をもつ可能性がある
・労使とも社会保険料の負担も増える
⇒損金計上が認められず、給与として扱われる可能性があります。そのため②と同様に個人の所得税・住民税が増加することになります。
法人向け養老保険に加入する際の注意点
ここからは養老保険加入時の注意点についてまとめていきます。上記でも触れている部分はありますが、重要なポイントなのでしっかりと押さえましょう。
養老保険の課税関係に注意しないと損をする
養老保険の受取人が法人の場合
まず法人が養老保険金を受け取る場合ですが、受け取った保険金は益金に算入され、課税の対象となります。
しかし、法人が受け取る場合は基本的に退職金に充当するため、退職金として支給した場合は損金に計上することができ、税負担を軽減することができます。
養老保険の受取人が被保険者の場合
次に被保険者自身が受け取る場合を見てみましょう。
この場合、本来は従業員が給与の中から支払うべき保険料を法人が肩代わりしているとみなされます。
ですので、法人としては「給与」として従業員に支給しているのと同じと考えられます。法人としては「給与」として損金に計上できますが、養老保険の保険金を受け取るときに所得税が課税されます。
このように、一時的に税負担を軽減した分、後で課税されることを「課税の繰り延べ」といいます。
また、所得が増えることになりますので、所得税と住民税が増えることになります。
それに伴い法人としても社会保険料の負担が増えることになりますので注意が必要です。
受取人が遺族の場合
最後に遺族が養老保険による死亡保険金を受け取る場合を考えます。
この場合、本来は被保険者本人が受け取るはずだった「給与」を遺族が相続すると考えられます。
そのため、相続税の課税対象となります。
ただし、相続税は「法定相続人×500万円」の控除の対象となりますので、実際に税金を負担しなくていい場合も多いです。
保険に全員加入できない時は普遍的加入で対応
養老保険では支払保険料の半額相当を損金算入する取扱いを想定する場合、福利厚生として合理的な対象範囲で運用することが重要です。
しかし、諸事情で全員加入が難しい場合もあるかと思います。そのような場合にどうやって養老保険に加入すればよいのでしょうか。
現実的に養老保険への全員加入が困難な場合は、「客観的な基準」を設けることで条件を満たすことができます。
主に年齢や勤続年数など、福利厚生の一環として合理的な基準であることが求められます。
「営業課のみ」や「男性社員のみ」といった基準では、養老保険においては認められない可能性が高いので注意が必要です。
まとめ:受取人と被保険者はしっかりチェックする
ここまで法人向け養老保険についてまとめてみましたが、いかがでしたか。
法人向けの養老保険は、約款所定の条件を満たし、満期まで継続できれば満期保険金を受け取ることができる保険ですので、汎用性の高い保険といえるでしょう。
養老保険の法人契約をお考えの際には、被保険者と受取人はしっかり確認し、利益を享受できる契約を組むことが肝心です。
社内外問わず、「養老保険における、頼れるアドバイザー」はいらっしゃると思いますので、一度法人向け保険加入の前にはご相談されてみてはいかがでしょうか。
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