※当記事での法人保険の保険料の損金算入割合等の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。
2019年4月11日に国税庁が新たなルール案を公表しており、今後意見公募(パブリックコメント)の手続を経て、新しいルールによる運営が行われることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。
なお、当サイトでも新ルールの内容につきましては「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、ご確認下さい。
※2019年6月25日更新 法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲が1契約当たり年間30万円までに制限される可能性があります。
逓増定期保険(ていぞうていきほけん)とは、どのような法人保険でしょうか?
法人税対策として経営者の方々に紹介されることの多い逓増定期保険。この保険は「事業の発展とともに重くなる経営者の責任に合わせて保障額が増えていく」という法人向けに設計された生命保険です。
逓増定期保険には大きく分けて2つの特徴があり、それにより資産形成や税金対策、経営者の勇退退職金の財源準備などに活用されています。
今回は逓増定期保険の特徴やメリット・デメリットについて詳しくご説明していきます。
逓増定期保険の2つの特徴
逓増定期保険とは、保険期間が経過するごとに保険金額が増加し、保険期間満了までに契約当初の金額から5倍まで増加する定期保険です。
ですが、以下の2つの特徴から、実際には途中で解約することを前提として加入するケースがほとんどです。
2つの特徴
- 契約内容によっては保険料が高く、保険料の一部を損金算入できる
- 解約返戻金が早い段階で返戻率100%近くになる場合がある
この2つの特徴について以下でそれぞれ詳しくご説明します。
保険料が高く、保険料の一部を損金算入できる
逓増定期保険は、通常の生命保険よりも高い保険金額を設定することができ、それに伴って保険料も高くなります。
支払う保険料は一部を損金に算入できるため、会社の収益に合わせて保険料を設定すれば、保険料の支払いに伴い法人税の税負担が軽減されます。
逓増定期保険の保険料のうち、損金として処理できる割合は、被保険者の加入時の年齢により税法上では下表の通り定義されています。
以下、3区分に分けて、資産計上額(保険期間開始から60%の期間)を解説します。
参照:国税庁「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」
①保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(②又は③に該当するものを除く。)
⇒支払保険料の2分の1に相当する金額
②保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(③に該当するものを除く。)
⇒支払保険料の3分の2に相当する金額
③保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
⇒支払保険料の4分の3に相当する金額
解約返戻金が早い段階で返戻率100%近くになる
逓増定期保険は、解約時の解約返戻金率が早い段階で100%近くになり、ピークを過ぎると徐々に減っていき、満期を迎えるとなくなります。
加入するプランにもよりますが、一般的な逓増定期保険では解約返戻金の返戻率のピークが加入から5~10年あたりに設定されており、ピークの期間も短めです。
関連:「法人保険にはどんな種類があるの?生命保険と損害保険に分けて解説」
4つのメリット
これらの特徴を踏まえ、ここでは逓増定期保険について具体的な4つのメリットをお伝えしていきます。
- 5年~10年以内の事業承継や新規投資などのための資産形成ができる
- 解約返戻金により、緊急時の事業資金が確保できる
- 契約者貸付制度により、審査不要で借入れできる
- 見通しが立てやすく、経営者に万が一のことがあった時にも保障される
5年~10年以内の事業承継や新規投資などのための資産形成ができる。
逓増定期保険は、商品によっては解約返戻金の返戻率のピークが加入から5~10年と早いため、近い将来に予定している事業承継や新規投資などに返戻率のピークをあわせ、結果的に必要なタイミングに資金を準備することができます。
逓増定期保険の特徴でも触れましたが、保険料の一部が損金算入できるため、法人税の対策をしながらの資金形成となります。
ただし、解約返戻金を受け取った年には、そのままでは受け取った返戻金が収益となりに法人税などの税金がかかってしまいます。
そこで、解約返戻金を受け取った年に、経営者の勇退退職金や大きな設備投資などの費用を発生させることで、結果的に収益を抑え税金対策が可能となります。
そのため、解約返戻金の使用用途が不明確だと、タイミングよく費用が発生せず、逓増定期保険による税制上のメリットが望めません。
解約返戻金により、緊急時の事業資金が確保できる
地震などの天災や火災などにより予期せぬ多額の損害が発生することも、これから先十分に考えられるリスクです。
災害などにかかわらず、取引先の急な倒産などで事業に大きなダメージを受けることもあるかもしれません。
そんな時、逓増定期保険を解約し、解約返戻金を受け取ることで一時的に事業資金を調達することも可能です。
しかし、逓増定期保険の特徴でも触れたように、解約返戻金の返戻率のピークはあまり長くありません。
そのため、損害を受けたタイミングによっては返戻率のピークとあわず、資金調達の手段として向かない場合もあります。
緊急予備資金としてだけの加入にはあまり向きません。
契約者貸付制度により、審査不要で借入れできる
逓増定期保険の「契約者貸付制度」を利用すれは、保険会社から解約返戻金を担保に審査なく資金の借入れが可能です。
この「契約者貸付制度」は、逓増定期保険を解約することなく、保障を継続しながら低金利で資金が借入れられ、貸付額の範囲は解約返戻金の8割~9割程度です。
さらに、返済時に逓増定期保険を解約する場合、解約返戻金から貸付金を相殺することになるため、一時的にまとまった額の資金が必要になった際に便利な制度です。
見通しが立てやすく、経営者に万が一のことがあった時に保障される
逓増定期保険は、もちろん保険として死亡・高度障害保障がありますので、解約返戻金による資産形成とは別に、ご契約された経営者個人に万が一のことがあった場合にしっかりとサポートしてくれます。
また、5~10年と早い段階で解約返戻金の返戻率が100%近くになるものもあるため、長期の積み立てと比べて経営の見通しが立てやすいのもメリットの一つです。
2つのデメリット
逓増定期保険には、解約返戻金の返戻率のピークなど注意しなければならない特徴も多くあります。ここでは逓増定期保険について特に注意してほしい2つのデメリットをお伝えします。
- 解約返戻金の返戻率のピークに解約できない場合がある
- 保険料が高額になるため会社のキャッシュフローを悪化させる場合がある
解約返戻金の返戻率のピークに解約できない場合がある
逓増定期保険は解約返戻金の返戻率のピークが短いため、予定していた事業承継や新規投資などのタイミングがずれた場合、一番効果的な解約のタイミングを逃してしまう可能性があります。
かといって何もないときに解約し、解約返戻金に見合う費用が発生しなかった場合はそのまま課税対象になってしまい、せっかくの減税効果が薄れてしまいます。
保険料が高額になるため会社のキャッシュフローを悪化させる場合がある
逓増定期保険は、多くの場合高い保険料を利用して解約返戻金として資金を積み立てるという活用方法がとられています。そのため、会社の経営状況によっては保険料がキャッシュフローを悪化させる可能性があります。
ですので、キャッシュフローが潤沢で保険料を払い続けられることが逓増定期保険加入の前提となっています。保険料の設定は会社の状況に合わせて適切に行ってください。
解約返戻金を明確にするため専門家に話を聞こう
このように、逓増定期保険は非常に魅力的ですが、将来の見通しがとても重要な保険商品となっています。
逓増定期保険の特徴を押さえた上で、ご自身の会社のニーズに合った上手な活用をすれば、もしもの時の保障を持ちながら、短期間で効率よくその時必要な資金を積み立てることもできます。
逓増定期保険を検討される際は、ニーズに合ったものを選ぶためにも、解約返戻金の使用用途を明確にし、専門家などに話を聞きながら保険設計をしてください。
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